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委託元との金銭問題です。

フリー同士の業務委託で、ケンカ別れのような形になりました。 知人の紹介ということもあり、口頭(メール)のみの約束で仕事を行っていたため、契約書はありません。 そこで、元々決まっていた支払額に差異が生じた場合、委託先としては、意義を唱えることは可能でしょうか。 それとも、明確な契約書がない、ということで、泣き寝入りの可能性が高いのでしょうか。 仕事内容同様、メールでのやりとりは残っています。 もしご教授いただける方がいらっしゃいましたら、アドバイス願います。 どうぞよろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • f272
  • ベストアンサー率46% (8469/18132)
回答No.4

> やはり納品に不満がある、と言われ、下げられてしまいました それは、たとえて言うと、ラーメン屋に入って注文して食べた後に美味しくなかったので割引せよというようなものです。絶対に承服できません。

その他の回答 (3)

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8469/18132)
回答No.3

「元々決まっていた支払額に差異が生じた場合」ってどういう場合ですか?通常ならメールで明確に決めているはずのものですよね。 消費税込みと消費税抜きの金額で,双方が自分に都合のよいように考えていたとか... とにかく異議を唱えてください。最終的な決着は裁判でと言うつもりで頑張ってくださいね。

0K0KWAVEID
質問者

補足

ありがとうございます。 差異が生じた場合、というのは、今回の件でいうと、委託元が金額を下げてきた場合です。 ケンカ別れのようになってしまったためか、やはり納品に不満がある、と言われ、下げられてしまいました。涙

  • q4330
  • ベストアンサー率27% (768/2786)
回答No.2

口約束も契約です、契約書の有無は障害ではない。 また約束時と異なった場合に異議を申し立てるのも可能です。 でも意義が通るかどうかは交渉次第です。 契約の金額を絶対に守るとは言えない、状況が変われば再交渉して変更するのが普通の商習慣です。 例えば当初30時間程度でできると思って請け負ったが実際は途中で相互に誤解があり結果的に100時間を超える時間がかかった場合に、費用の増額を求めて協議するでしょ。

0K0KWAVEID
質問者

お礼

ありがとうございます。 こちらもメールでも大丈夫ということがわかったので安心しました。 納品自体のクオリティが変わったわけではないので、下げるのは如何なものかと交渉してみます。

  • ngwaver
  • ベストアンサー率26% (324/1203)
回答No.1

メールは証拠になります。

0K0KWAVEID
質問者

お礼

ありがとうございます。 メールも証拠になることがわかってホッとしました!

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