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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:学校のレポートで日雇労働に対する失業保険を調べることになったのですが、)
日雇労働と失業保険についての疑問
このQ&Aのポイント
- 日雇労働に対する失業保険の仕組みや条件について理解が不足しています。
- 日雇労働の場合、仕事の有無が毎日変動するため、失業状態と判断する基準が分かりません。
- 失業保険の支給条件や失業の定義についても疑問があります。
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質問者が選んだベストアンサー
> 日雇労働の失職状況とは何か 普通の雇用者であれば離職したらということですが,日雇いの場合はその日に雇われてその日に離職します。ですからその日に雇われなかったら失職状況ということになります。最終的な失職状況の認定はハローワークで行います。 > 「26日以上働いている」ことが失業保険の支給条件になるのは真逆の発想のように思える 普通の雇用者でも考え方は同じです。普通の雇用者の場合に離職前の1年間に被保険者期間が12か月以上,倒産や解雇等の理由であれば離職前の1年間に被保険者期間が6か月以上被保険者であることとなっているのが,離職日の属する月の前2か月間に通算して26日分以上の印紙保険料が納付されている事となっているのです。 また,普通の雇用者であれば90日から360日分の失業保険を受け取れますが,日雇いの場合は13日から17日分となっています。
お礼
ありがとうございます。お陰様で大分イメージがつかめました。 ・日雇労働の場合は毎日離職するため、翌日の職が決まっていない場合はハローワークに行き求職を申し込み仕事を紹介してもらえなければ失業認定されるのですね。 ・また、26日の印紙保険料納付については、一定以上の保険料を納めていないと失業保険はもらえないということなのですね。 すっきりしました。