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会計
割賦販売の収益において割賦基準の適用が例外的に認められる理由についてわかる方回答お願いします。
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割賦販売について回収基準又は回収日到来基準を採用する理由は、以下のとおり企業会計原則注解6に記述されています。 [注6] 実現主義の適用について(損益計算書原則三のB) 委託販売、試用販売、予約販売、割賦販売等特殊な販売契約による売上収益の実現の基準は、次によるものとする。 --途中略-- (4) 割賦販売 割賦販売については、商品等を引渡した日をもって売上収益の実現の日とする。 しかし、割賦販売は通常の販売と異なり、その代金回収の期間が長期にわたり、かつ、分割払であることから代金回収上の危険が高いので、貸倒引当金及び代金回収費、アフター・サービス費等の引当金の計上について特別の配慮を要するが、その算定に当たっては、不確実性と煩雑さとを伴う場合が多い。従って、収益の認識を慎重に行うため、販売基準に代えて、割賦金の回収期限の到来の日又は入金の日をもって売上収益実現の日とすることも認められる。
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- Crusadess
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回答No.2
御忍。 例外的に認められる理由: (1) 代金の回収が長期間にわたる (2) 不良債権と化す可能性が高い (3) アフターサービス等が発生し得る (3) 債権が裏書・割引の対象にならない 企業会計原則の注解6が根拠です。
質問者
お礼
回答ありがとうございます。参考になりました。 また機会があればよろしくお願いします。
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