• ベストアンサー

消費税ってもらっておいてもいいの?

友達はホームページの作成を趣味でやっています。 いつも友達関係から依頼されるので、タバコでいいよとか 次の飲み会おごってとかお金のやり取りはほとんど無かったのですが、 この度本格的に会社宛に出すこととなりました。 その際、請求書に消費税はのせてもいいのでしょうか? 消費税って3000万以下なら収める必要がないと聞いたことが あるのですが、本当でしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mak0chan
  • ベストアンサー率40% (1109/2754)
回答No.2

もらっておいていいですよ。 ただし、税務署に開業届を出し、翌年の春、所得税の確定申告をする義務が生じます。 SOHOでお仕事ですか。パソコンを買うとき消費税を払いましたね。ソフトを買うときも消費税を払いました。パソコンを動かす電気料にも、仕事をする室の家賃にもすべて消費税を払っています。これらの経費にかかっている消費税は、最終消費者に負担してもらわねばなりません。 一方、前々年度の年間売上高が、3千万円以下の零細業者の場合、事務の簡素化を理由に、消費税の納付が免除されています。この3千万円という数字は、今年の4月から、1千万円以下に引き下げられます。また、前々年度が基準ですから、開業した年とその翌年は、どれだけ売上があっても、消費税の納付義務は生じないことになります。 本題の、納付義務がないのにお客様から消費税をもらってよいかという点ですが、前述のように経費にかかる分はもらわねば損をします。本来、5%のところ正直に経費分として2%とか、2.7%とかをもらえばよいのですが、それではお客様に原価率を知られてしまいます。これは商慣習になじまないので、国もそこまでは要求せず、5%まるまるもらうことを認めています。 この5%から、経費にかかる分を引いた残りは手元に残ることになり、これを俗に「益税」といいます。益税は売上に含めて所得を計算し、所得税を納める必要があります。 詳しくは、国税庁のタックスアンサーをどうぞ。参考URLです。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/index2.htm
noname#6478
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 開業届け・・・確定申告・・・そういうことには無知なのでちょっと難しいですね。 でもきちんとやればもらえる事は出来るみたいですね、わかりやすい回答ありがとうございます!

その他の回答 (7)

  • genmai59
  • ベストアンサー率45% (1214/2675)
回答No.8

消費税法を読めば、すべての取引に消費税はかかると書いてあります。ですから、消費税を取らない方が、実は法律違反です。消費税を請求しないのは、実際には内税になっているだけです。つまり、定価を消費税分だけねぎられているわけです。 仕入れはなくても、個人事業でも、経費はかかります。その経費には、すべて消費税がかかっています。消費税を請求しないということは、余分な税を取られてしまうことになります。個人の零細事業をそんなことでいじめるほど、法律はひどくありません。 しかし、それに便乗して、消費税分をねぎるクライアントは、ひどいものです。消費税を払わないのは法律違反なのに、クライアントという立場を利用して、ねぎっているのですから。 ただ、「零細企業で消費税を請求するのはこそくだ」という勘違いをしている人があまりにも多いので、請求しづらくなっているのが現状です。見積もりをする場合は、内税で定価を決めておくのが賢明でしょう。最初から経費分の消費税を考えて定価を決めておけば、損はしません。 また、先方がいくらでやれと言ってきたときは、無条件に消費税を請求せず、「消費税は外税でよろしいか」と確認してみることです。「消費税など払えるか」と言われたら、「では、内税で○○円ですね」と考えればよいでしょう。

noname#6478
質問者

お礼

全ての取引にかかるのですね。そうですよね、私達は色々なものに消費税をとられていますもんね。 分かりやすい回答ありがとうございました。

  • sylphy
  • ベストアンサー率34% (33/95)
回答No.7

消費税は当然ですがもらっています。 (個人事業主です) 個人だからって消費税ケチるようなセコい会社はイヤですね。仕事を出してやってるという意識の会社はそういうところが多いようです。 ただ、どちらにしてもトラぶらないように仕事を受ける前に初取引の会社とは、契約金額に消費税を含むのか含まないのかは話し合って決めています(ほとんどの会社とは外税で契約しています)し、念のため見積書にも記載しておきます。 同様に源泉徴収税についても意識が違うとトラブルになりかねないので確認しておいたほうがいいですよ。

noname#6478
質問者

お礼

個人事業主さんからの回答ありがとうございました。 トラブルは最初に避けておいた方がいいですね。 でもこちらの立場でもセコイ所は避けたいという意見わかります。

noname#137931
noname#137931
回答No.6

同じく、SOHOしている人間です。 消費税をもらうかどうかは、必ずお客さん(法人)に聞きます。 「消費税入れて請求していいよ」と言われるところには、素直に計上させてもらいます。 あるお客さんからは「3000万円以下の売上だろうから納めなくてもいいんだけど、自分の経費全てに税がかかっているんだから、受け取っておけ」ということを言われました。 逆に「個人宛なので、消費税は払わない」というところもあります。 ですが、私自身ちゃんと開業届を出しているので、その旨を伝えたら、もしかしたら状況が変わるかもしれません。 お店を構えている自営業者でも、払わないでいいケースもありますよね。 私個人としては、相手が払ってくれるなら受け取っておいたら?と思います。 いっそ、税務署の職員に聞いてみるのも手です。

noname#6478
質問者

お礼

ただ個人ってだけで払わないというところもあるのですね。 回答ありがとうございました。

noname#10926
noname#10926
回答No.5

横槍ですみませぬ。 コソクではないな。理由は#2の方の通りです。 ただ単純に個人だからと言って消費税を認めないような発言があるけど 売上が1000万を超えたらどうする? 個人でも仕入れに消費税が掛かっているだろう? 支払側からしても仮払い消費税が発生しなければ 請求側との帳簿が合わなくなりません? 例えば 1.個人→会社 請求10000円(不課税)  会社→個人 支払10000円(内税計算) →取引・帳簿上おかしくないか? 2.個人→会社 請求10000円(不課税)  会社→個人 支払10000円(不課税) → 個人分を不課税取引にした場合 仮受(100)-仮払(20)=納付(80) 個人分を課税取引にした場合 仮受(100)-仮払(40)=納付(60) 不課税の場合、仮払いがないので納付する額が増える。 結局、課税の場合と同じで支払う消費税は同じになるんでは? 1の個人→会社 請求10000円(不課税)を 内税で処理すれば上記例とは異なるが コソクなやり方ではないか? また、消費税を納付しないのもコソクだと思うがどうだろう? ちなみに、個人で消費税を取っているところはたくさん知っている。

noname#6478
質問者

お礼

うーむ、どれを信用したらいいのでしょうか・・・。 でも何となくですが、doconimoさんの例えはもっともな印象を受けます。 消費税を納付しないのは姑息だと思いますが、法律で決まっているのにとはやはり思います。 #3でお礼したように法律があるとはいえ、姑息だと思っている人が一般的なのでしょうかね。 回答ありがとうございました。

回答No.4

>>法律違反でないことをしてどうしてこそくなのでしょう? >>私の会社の取引先はどうみても3000万売り上げているようには見えませんが消費税はとっています。  もちろん取るのは自由ですが、個人の事務所でそんなことをしているところと私は取引しないだけです。  会社だったら、仕入れに消費税がかかっているでしょうからまあいいかと思いますけど。

noname#6478
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 ということは法律では認められているのに、普通一般的には認められていない、 もしくは姑息だと思っている人が多いということなのでしょうかね。 個人では仕入れに消費税はかからないんですか?

回答No.3

横槍ですみませぬ。 取り合えず、お上に消費税を納税する立場となる金額の基準に達しなければ(15年度から3千万から1千万になりましたよ)と免除されるとありますが払っても良いです。 消費税の本来の目的は お上の財力を上げるため 物品税から消費税に切り替えた趣旨があります。 ですので最終的にお上に上げないとなりません。 段階毎に消費税は加算され(製造、流通、問屋、代理店、小売、消費者) その都度 お上に消費税が入る仕組みですので、末端となる小売店など収益が低い場合を考慮して 免除になっていたと思われます。 >>法律違反でないことをしてどうしてこそくなのでしょう? 本来、消費税自体 あなたの収入ではないからです 収入でないのに徴収する行為が「コソク」だと No1の方は申し上げていると思われます。 

noname#6478
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 1000万なのですね・・・多分そこまでも行かないと思いますが。

回答No.1

法的にはもらっておいて懐に入れても法律違反ではありません。でもそんなことをしていたら次から仕事をもらえないでしょう。 普通個人でやっているようなところは消費税は取りません。こそくなことは止めた方が良いでしょう。

noname#6478
質問者

お礼

回答ありがとうございます、感謝いたします。 お礼の場で再度質問ですが、宜しければお付き合い下さい。 わからないものとして素朴な意見なのですが、 法律違反でないことをしてどうしてこそくなのでしょう? 私の会社の取引先はどうみても3000万売り上げているようには見えませんが消費税はとっています。

関連するQ&A