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教えてください
給与明細のことでお伺いいたします。 健康保険と年金等は、先払いでしょうか?会社は月末締めで、翌月15日に支払われますが。たとえば、5月分の賃金は、6月15日に払われます。6月分の健康保険と、年金は、この5月分の給料(6月15日支払い分)から支払われるのでしょうか?どうか教えてください。
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質問者が選んだベストアンサー
法的には、◯月分の健康保険料・厚生年金保険料は、◯+1月に実際に支払われる給与(賃金)から天引きすることになっています。 例えば、5月分の健康保険料・厚生年金保険料であれば、6月に実際に支払われる給与(賃金)から天引きすることになります。 質問者さんの場合には、5月末日締めで6月15日に給与(賃金)が支払われるわけですが、5月勤務に対する報酬を6月に実際に支払う、という形になっているに過ぎません。 したがって、「◯月分給与」という呼び方をせず、「◯月勤務に対して◯+1月に実際に支払われる給与」という考え方をしてゆくと、たいへん理解しやすくなると思います。 つまり、6月(6月15日)に実際に支払われる給与(賃金)から天引きされる健康保険料・厚生年金保険料は、5月分です。 6月15日には、6月分の保険料を引くことはできません。 その月の末日まで被保険者でいたとき、つまり、この場合には6月末日まで被保険者でいたときに、初めてその月の保険料(ここでは6月分)が発生するからです(被保険者の資格は「月」が単位で、保険料も日割計算などはしません。)。 つまり、6月15日の段階では、6月末日まで被保険者でい続けるかどうかはまだわかりませんよね。 言い替えると、だからこそ、翌日支払の給与(賃金)で前月分保険料を天引きする、ということになるわけです。少なくとも、前月末日の状況は確定していますから。 以上のようなことを踏まえていただいて、念のため、会社にもお問い合わせ下さい。 (◯月分を◯月支払の給与(賃金)から天引きしてしまっている、という会社もありますので。)
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- aokii
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6月分の健康保険と、年金は、この5月分の給料(6月15日支払い分)から支払われます。
お礼
大変勉強になりました.いわば、5月末日まで在籍していない場合は、5月分の給与、いわゆる、6月15日支払い分からは、それらがひかれないと言うことなんですね。さんこうになりました。、