相続における戸籍について
先月、母が他界いたしました。
相続人を確定するために、母の出生から死亡までの戸籍が必要なことは判るのですが、このような場合、どのような戸籍の取り方をしなければならないのでしょうか?
本籍地が遠方のため郵便請求になるので、一度で済ませたいと思っておりますのでご教示ください。
ちなみに本籍地の役所の戸籍係に聞いたのですが、返事が曖昧ではっきりしません。
母:(1)A県A市にて出生
(2)婚姻によりB県B市に入籍
(3)協議離婚(本籍地はB県B市のまま移動せず。同本籍地で筆頭者として改製)
(4)死去
なお、子供(相続人)は二人です。
まず、相続人を確定するために、死亡時の本籍地から遡ります。
婚姻前の改製原除籍謄本は、近くなので、B市の戸籍持参でいけばすぐに発行していただけるとのことです。
まずは、B県B市役所に改製原戸籍を請求します。
【疑問1】
改製原戸籍は、現在の電算化される直前の戸籍と聞きましたが、それであれば、本人の死亡が記載されていないのではないでしょうか。
併せて、現在の除籍記録事項証明書(全部)も必要なのでしょうか?
※他に戸籍に入っている人がいなかったので除籍でよいと思われます。
また、不動産相続に使うのですが、戸籍の附票も必要でしょうか?
【疑問2】
協議離婚前の夫(私の父親・婚姻時の筆頭者、存命)改製原戸籍は必要でしょうか?(平成の改製前に協議離婚)
【疑問3】
相続人(子供2人)の戸籍は、現在の戸籍記録事項証明書(全部か個人かどちらが良いのか)、あるいは改製原戸籍のどれが必要なのでしょうか?
ご存知の方がおいででしたらご教示ください。
よろしくお願いします。
お礼
ありがとうございます。 一市のみだったので、手間がかからずに取れました。