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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:相続人の居場所を知るには)

相続人の居場所を知る方法とは?

このQ&Aのポイント
  • 父が亡くなった後、相続手続きを進めようとしていますが、腹違いの妹の居場所がわかりません。連絡先も知らないため、父の死亡を伝えることもできません。父の戸籍には私しか入っておらず、腹違いの妹は別の戸籍に入っていることがわかりました。役所に附表を取得しようとしましたが、5年経って削除されており手に入りませんでした。腹違いの妹の居場所を知るための方法を教えてください。
  • 父が亡くなり、相続手続きを進めようとしていますが、腹違いの妹の居場所を知ることができません。連絡先もわからず、父の死亡を伝えることができません。父の戸籍には私しか記載されておらず、腹違いの妹は別の戸籍に入っていることがわかりました。役所の附表を取得しようとしたら、5年経って削除されていて手に入りませんでした。この状況で腹違いの妹の居場所を知る方法はありますか?
  • 父が亡くなった後、相続手続きを進めようとしていますが、腹違いの妹の居場所がわかりません。連絡先も分からず、父の死亡を伝えることもできません。父の戸籍には私しか記載されておらず、腹違いの妹は別の戸籍に入っていることがわかりました。役所に附表を取得しようとしたところ、5年経って削除されており入手できませんでした。このような状況で腹違いの妹の居場所を知る方法はあるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • buttonhole
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回答No.3

>女性の欄も見てみたら『戸籍法77条2の届出△△市△△町△△番地に新戸籍編成につき除籍』 書いてあったのですがこれは女性Aは父と婚姻時の氏のままで女性Aを筆頭者として 新戸籍をつくったってことでいいのでしょうか?  そのとおりです。 >あと、私と父の戸籍があった市の役員によると「私と血がつながってないから女性Aの戸籍は、とれないかもしれない」とのことでした相続の為だと事情を話して父の死亡届などもっていけば取得できますかね?  戸籍の請求をする際に、お父様の死亡の記載のある戸籍謄本と御相談者の謄本(お父様の戸籍と一緒ならば不要)を持っていって、請求の事由をお父様の相続人調査のためと記載すれば取得できるはずです。  もっとも、請求先の市町村の職員に「妹の戸籍抄本であれば出すが、Aも載っている戸籍謄本では出せない」と言われる可能性はなくはないかもしれません。(戸籍簿の全部を謄写したものを戸籍謄本、戸籍簿の一部を謄写したものを戸籍抄本といいます。)「私と血がつながってないから女性Aの戸籍は、とれないかもしれない」という指摘は、おそらくそういう可能性を念頭にしたのだと思います。  そう言われた場合は、「妹が生存していれば抄本で事足りるが、万が一、妹が死亡していた場合、妹の相続人調査のために謄本が必要になることもあるので、謄本で出して欲しい。」と言ってみてください。

ok_88momo88_ok
質問者

お礼

buttonholeさん 補足にまでご回答していただいてありがとうございました。 とても助かりました。

ok_88momo88_ok
質問者

補足

回答ありがとうございます とても詳しく書いていただいて 本当にありがとうございます 明日、取りに行ってこようと思います

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その他の回答 (2)

回答No.2

今まで集めた資料を元に家庭裁判所に申し立て 不在者の財産管理と失踪宣告によって処理する。 不動産の場合は司法書士に依頼して、処理することになります。 実際どうなるかははよく判りませんので、司法書士に聞いて下さい。

ok_88momo88_ok
質問者

お礼

kimamaoyajiさん ご回答ありがとうございました。

ok_88momo88_ok
質問者

補足

回答ありがとうございます >不在者の財産管理と失踪宣告によって処理する。 どう頑張っても みつからなかったらそうしようと思います 覚えておきます

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  • buttonhole
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回答No.1

>『平成◯年◯月◯日、母の氏を称する入籍親権者母届出△△市△△町△△番地 △△△△("女性A"の氏名)戸籍に入籍につき除籍』  まずは、上記の戸籍謄本(戸籍簿の状態により、除籍謄本、改製原戸籍謄本になるかもしれませんが)を取得して下さい。それが、腹違いの妹の「現在の本籍地」の戸籍謄本(コンピュータ化されていれば戸籍全部事項証明書)でなければ、取得した謄本の記載を見て、別の役所に順次、謄本を取得していって下さい。現在の腹違いの妹の本籍地が分かれば、現在の戸籍の付票も取得することができます。

ok_88momo88_ok
質問者

お礼

ありがとうございます

ok_88momo88_ok
質問者

補足

回答ありがとうございます 女性の欄も見てみたら 『戸籍法77条2の届出△△市△△町△△番地に 新戸籍編成につき除籍』 書いてあったのですが これは女性Aは父と婚姻時の氏のままで 女性Aを筆頭者として 新戸籍をつくったってことでいいのでしょうか? あと、私と父の戸籍があった市の役員によると 「私と血がつながってないから女性Aの戸籍は、 とれないかもしれない」とのことでした 相続の為だと事情を話して 父の死亡届などもっていけば取得できますかね?

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