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障害者の相続
私には障害者(脳の病気でほとんど正常な会話等はできない)の妹がいます。 妹は以前は結婚しており子供が3人いますが、脳の病気を発症してからしばらくして一方的に離婚されました(戸籍上は協議離婚という形になっています)。 妹は、治る見込みがほとんどなく、私がずっと面倒を見なければなりません。 私には父(=妹の父)が健在ですが、妹の3人の子供たちにも、その財産の相続権(あるいは妹が亡くなった場合の代襲相続権)があると思われますが、一方的に離婚をした夫の子供たちに相続させたくありません。 こういう場合、私が妹の面倒をみる代わりに、妹の父(=私の父)からの遺産相続を妹に放棄させることは、どうしたらできるのでしょうか? 妹は通常の会話もおぼつかず、放棄手続きなどは理解できません。
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お礼
ご回答、有難うございます。 以下、もう少し詳細に記述します。 妹は、物事を理解はできるのですが、どうも意思を表せているかどうか不明です。 たとえば、食べ物を食べたいとかの意思を表すことはできますが、そのほか複雑なことに関する意思を表すことは無理のようです。 まだ父親(=私の父親)が健在ですが、法的に後見人として登録してはいないようです。 妹の実子ら(まだ未成年です)へ贈与が(できるだけ)行かないようにするためにはどうすればいいのでしょう。 (1) 父親が亡くなった場合に、妹に相続放棄をさせる。 この場合、私自身は後見人として登録できるのでしょうか? しかし、妹は、相続放棄の意思を表すこと(証明すること)が難しいと思います・・・ (2) 父親より先に妹が亡くなった場合には代襲相続権が発生しますが、この評価額から「父親から妹への生前贈与分」を差し引くしか、方法はないでしょうか。 何か、アドバイスあればお願いします。