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障害者の相続
私には障害者(脳の病気でほとんど正常な会話等はできない)の妹がいます。 妹は以前は結婚しており子供が3人いますが、脳の病気を発症してからしばらくして一方的に離婚されました(戸籍上は協議離婚という形になっています)。 妹は、治る見込みがほとんどなく、私がずっと面倒を見なければなりません。 私には父(=妹の父)が健在ですが、妹の3人の子供たちにも、その財産の相続権(あるいは妹が亡くなった場合の代襲相続権)があると思われますが、一方的に離婚をした夫の子供たちに相続させたくありません。 こういう場合、私が妹の面倒をみる代わりに、妹の父(=私の父)からの遺産相続を妹に放棄させることは、どうしたらできるのでしょうか? 妹は通常の会話もおぼつかず、放棄手続きなどは理解できません。
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- kgrjy
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成人後見人は、相続する(遺産分割協議、相続放棄等)ことについては、成人被後見人を代理するという記述がありましたので、#2の回答中この部分は取り消します。 質問者さんが妹さんの成人後見人に指定してもらうことは可能ですが、相続に関しては利益相反する立場なので、後見監督人がいればその人に、いなければ特別代理人を家裁に選任申し立て、その人に代理してもらうことになります。遺産が債務超過してれば、利益を同じくするので、質問者さん=後見人でも相続放棄を家裁に申述できますが、差し引きプラスの財産なら被後見人(妹)の利益として特別代理人等は行動せざるを得ませんから、通常の相続をするとなり、(1)のようなご希望の通りとはなりません。 (2)特別受益にあたるとの主張はそのときの相続人間でなされますので、折り合わなければ裁判となります。 よって妹さんの扶養や自身の養老によって父の財産を散財させるか、成人自活した時点で実子に扶養の調停に引きずり込むしかないでしょう。
- kgrjy
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>妹は通常の会話もおぼつかず、放棄手続きなどは理解できません 成年後見人(成年被後見人は妹さん本人)か、 意思を何らかの形で表せるなら、保佐人を家庭裁判所で選任してもらうことになります。 前者は周りのことが全く弁別できない状態ですので、後見人は本人の財産について代理権や取消権があるだけで、婚姻や遺言といった身分行為の代理できません。相続放棄も本人が家裁に申し立てするのでなければいけません。 物事を理解して意思を表せるなら保佐人を選任してもらい、相続放棄を本人が申し立て、保佐人が同意して成立します(民法13)。 相続放棄は、父が先に逝去した場合です。妹さんが先立たれた場合は、妹の子に遺産は行きますし、子から見て祖父の代襲相続権があります。質問者さんの父が遺言しても、遺留分権があります。 現実問題として、子が成人自活しているなら、扶養の調停を申し立てるなどしてはいかがでしょう。金銭的に負担させるなどの道はあるでしょう。
- alice1865
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>妹は通常の会話もおぼつかず、放棄手続きなどは理解できません お気の毒様です。。。 妹さんがそのような状態であれば家裁に申請して 成年被後見人を決めてもらい その後見人から相続放棄の手続きをされてはいかがでしょうか? ちなみに成年被後見人とは以下の通りです。 1、精神上の障害により事理弁識能力を欠く常況にある者を 2、一定の請求権者の請求により 3、家庭裁判所が後見開始の審判をした者 保護者の方が
お礼
ご回答有難うございます。 成年後見人には、兄である私でもなれるのでしょうか? もしわかれば教えてください。
お礼
ご回答、有難うございます。 以下、もう少し詳細に記述します。 妹は、物事を理解はできるのですが、どうも意思を表せているかどうか不明です。 たとえば、食べ物を食べたいとかの意思を表すことはできますが、そのほか複雑なことに関する意思を表すことは無理のようです。 まだ父親(=私の父親)が健在ですが、法的に後見人として登録してはいないようです。 妹の実子ら(まだ未成年です)へ贈与が(できるだけ)行かないようにするためにはどうすればいいのでしょう。 (1) 父親が亡くなった場合に、妹に相続放棄をさせる。 この場合、私自身は後見人として登録できるのでしょうか? しかし、妹は、相続放棄の意思を表すこと(証明すること)が難しいと思います・・・ (2) 父親より先に妹が亡くなった場合には代襲相続権が発生しますが、この評価額から「父親から妹への生前贈与分」を差し引くしか、方法はないでしょうか。 何か、アドバイスあればお願いします。