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名義人死亡による電話加入権の相続
電話加入権を父の名義で持っていますが、父が亡くなりました。通常であれば配偶者が相続するそうですが両親は離婚しており、戸籍上父親は一人身になっています。(母側に私を含め子供2名の戸籍) このケースの場合電話加入権は誰が相続することになるのでしょうか?父には兄がいるのですが、その兄を含めた親族で協議、になるのでしょうか。またNTTに伝えなければそのまま使い続けられるのでしょうか?
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離婚して別れた子でも、生まれたときに実の親であれば相続権はあります。 離婚した妻には相続権はありませんが、子供の相続権は消滅しません。 子がいる場合、他の親族には相続することができません。 正規に相続してください。 ただし、死んだ父親の戸籍に、子供が産まれた時の記録が記載されているのは普通ですが、戸籍の場所を移動した場合などで転記されていない場合もあります。 その場合にも元の場所の戸籍が「除籍」という名で保存それていますから、そちらを請求してください。 もっとも、誰も異議を申し出る人がいなのであれば、戸籍謄本など無くても子が親の財産を相続するのは全く合法的ですから問題無いのですが… NTTに何も言わなくても、正規に相続して使い続けるのは違法では無いようですが、後々手面倒だと思います。 だけできる早く手続きをしてください。
その他の回答 (1)
NTTの規定では、電話加入権の名義人が死亡した場合、相続人は、1番が配偶者、次に子供となっています。 正規に手続きをする場合は、いろいろな規定が有るようですから、NTT(116番)に確認しましょう。 参考urlをご覧ください。 黙っていればそのまま使えますが、電話料を銀行などの自動引き落としにしている場合、その口座が解約されると、引落が出来なくなりますから、変更の手続きが必要になります。 又、将来売却するときに、名義変更の手続きが必要になりますから、今の内にすっきりさせたほうがよろしいかと思います。
お礼
とりあえず現状では名義だけを借りているような状態なので死亡に伴う特別な変更はありません。 売却の予定もないのですが、いつまでもこのままというわけにはいかないでしょうから近いうちに変更しようと思います。
お礼
わかりやすい解説ありがとうございました。 時間ができ次第役所に行って必要書類を準備しようと思います。