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司法解剖
自らが死んだ後に司法解剖をしたいと思っていますが、頼んでおく事は可能でしょうか?
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司法解剖は刑事訴訟法229条に根拠があってなされる。 ↓ 刑事訴訟法 第二百二十九条 変死者又は変死の疑のある死体があるときは、その所在地を管轄する地方検察庁又は区検察庁の検察官は、検視をしなければならない。 ○2 検察官は、検察事務官又は司法警察員に前項の処分をさせることができる。 ↑ かかる具合であるから、自分の意思で検視を望むことは法的に根拠がないということになる。 まあ、おぬしが、「変死者又は変死の疑のある死体」となって死ぬしかなかろう。
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- yamato1208
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回答No.1
できません! 司法解剖は、事件性の判断が出来ない場合、事件と認定された場合に限られ、税金で行われますから自殺でも自他殺の判別が出来ない場合に限られます。 自殺者が、全て司法解剖に回されることはなく、大半が「検視」で所見を書かれておわります。 一見自殺でも、他殺の可能性が鑑識作業や、検視官の所見で事件認定されないとされません。
お礼
昔怪我をした時にガラスが体に入った可能性が大きくある事で、入っていたかどうか家族に知らせたいと思い聞いてみたんです。回答ありがとう御座いました。