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自殺死体にも司法解剖って行われるのですか?
するのであったらどの程度(頭蓋骨をあけるとか・・)の解剖が行われるでしょうか? また、標本を保存したりはするのでしょうか。 詳しく知りたいです。
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- PIRPRI
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司法解剖は、事件性に関わるもの。 病理解剖は、何の病気で死んだか?を検証するためのもの。 両者の意味が違うので、司法解剖では頭蓋骨を開けることはしないと思います。外傷とかを詳しく見るんじゃないでしょうか? 病理解剖なら、時として開ける場合がありますが・・・、開ける献体は少ないと聞いています。 病理解剖では、標本を作って診断するので、保存している可能性は、大ですよ。
- nobita60
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推理小説くらいの知識だと解釈してください。 本来、医師が看取らない死は不審死・変死体だと解釈されるでしょう。明らかに自殺であっても、死亡推定時間を割り出す必要があれば解剖されると思います。 友人の母親が突然死して、家族が朝まで気付かず、異変に気付いて救急車を呼んだところ、既に死亡しているといって搬入されず、すぐさま警察が来たそうです。家族の不仲は無かったかなど近隣の聞き込みが行われたり、裸にして検視が行われたり、家族は犯罪者気分になったそうです。その時は持病があり、それが原因と判断され、解剖は行われなかったそうですが、少しでも不審な点があれば司法解剖は当然な気がします。何故このような質問をされるのか疑問ですが、生命を全うすることが重要です。早とちりでしたらごめんなさい。
司法解剖というのは、殺人などによる事件、変死などに適用されます。犯罪の可能性が疑われるもののみになりますので、自殺でもその可能性が全くない場合はされません。 あと、死因を特定するのに裁判などで提出する必要がある場合は、多少の検体は残しておくと思いますが、標本などは保存しないはずですよ。病理解剖じゃないんですから。
お礼
わざわざどうも
お礼
どうも