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司法解剖と行政解剖について
こんにちは。 長文の質問申し訳ございません。 唐突でなんですが、今、自殺について調べてます。 そこで、二つお聞きしたい事があります。 1 自殺して死亡した場合、司法解剖か行政解剖をするということは分かったのですが、ふいに疑問が浮かんできたんです。 例えば、自宅で手首を切り、救急車で病院に搬送された後、出血多量で死亡したというようなケースの場合。 この場合、病院で死んだわけですが、それでも司法解剖や行政解剖が行われるのでしょうか? また、搬送される際、本人に意識があり、自分で手首を切ったと救急士に告げた場合と、ショックで意識を失った状態で運ばれた場合では何らかの違いが生ずるのでしょうか? 少し質問の意図が見えにくいので補足しますと、前者であれば自殺との確証があるわけですが、後者ではその確証がありません。つまり、自殺の意思表示がある場合と、そうでない場合とでその後の対応(解剖の有無、仮に行うとすると解剖)に違いがでるのか、ということです。 2 出血多量で死ぬ場合、意識はどのくらいの出血量で失うものなのでしょうか。また、意識を失うまでにどれくらいの時間がかかるのでしょうか。出血する速度によって違うらしいことまでは自力で調べられたのですが、それ以上の事が分からなくて。 よろしくお願いします。 *注)別に自殺や犯罪を計画しているわけではありませんので安心してください
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速度が速ければすぐです。遅ければ持ちこたえます。 人体の血液は体重の1/12~1/13です。 血球成分は正常の1/3あれば生きていけるが、血漿成分の急速な低下は生命に影響を及ぼします。(だから輸血の前に輸液するんです) 多量の出血があると直後には血圧は低下しますが、まず内蔵や皮膚の血管収縮により数分で若干上昇します。収縮筋の疲労によってまた低下します。その後細胞外液が血管内へ移動して48時間以内に80%は血漿水分が補充されます。 もちこたえられず血圧が70mmHg以下になるとショックとなり、意識障害をきたします。 ショックを起こすまでの時間には、出血の速度、外相の状態、受傷前の血色素量、気温、年齢など関連する因子が多いので一般論では数字をいうことはできないでしょう。
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- nozomi500
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司法解剖は、名前の通り、「司法」(つまりは裁判官の命令)で行われます。警察が刑事事件であると判断した場合に裁判所に請求するわけで、結局は署長の判断にゆだねられている(全体の状況をみて)のだと思います。 行政解剖は死因を特定するのが目的ではあるけれど、行政が行うので、裁判の証拠としての目的でない。 当初事件性は薄いと思われていて、あとから犯罪がわかることもあります(和歌山ヒ素事件でもあったように思います)。なぜ司法解剖も行政解剖もしてなかったんだ、って追及されても遅いんだけど。 病院で亡くなった場合でも、解剖するかどうかは、司法解剖や行政解剖でない場合、病院と遺族の合意が必要ですが、司法・行政解剖の場合は遺族に拒否権がありません。
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ありがとうございました。
- inoge
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1について答えてませんでした。失礼 基本的に外因死は行政解剖の適応としてよいのですが、大都会以外では監察医制度が徹底していません。 手首を切ったと救急士に告げた場合 →行政解剖または死亡診断書 ショックで意識を失った状態で運ばれた場合 →現場の状況を警察や家族に尋ねて事件性があるなら司法解剖 という感じです。が、解剖に回すのは正直勇気が要ります。
お礼
ありがとうございました。
- gogosmart
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私の経験では病院で亡くなった場合には殺人事件で無い限りは、解剖までは行わないことがほとんどだと思います。検死は行いますが・・・。来院時に既に意識が無い場合でも、家族などに警察の人が事情聴取して、明らかに自殺が考えられる場合には検死のみで解剖まではしません。 2つ目の質問に対する答えは、ちょっと数値を失念してしまったのでまたの機会に。
お礼
ありがとうございました。
お礼
ありがとうございました。