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毎月給料から

親が身体壊して働けなく実家にお金を10万入れてます。 実家には兄(独身)がいますが、兄だけで生活を支えるはきついだろうからそうしてます。 質問ですが毎月仕送りしてる分は、確定申告で所得控除にはならないのかな?とふと疑問に思い投稿しました。 ちなみに贈与になる行為ですよね?

みんなの回答

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.4

>質問ですが毎月仕送りしてる分は、確定申告で所得控除にはならないのかな? なりません。 控除になるとしても、扶養控除として38万円(親の年齢が70歳以上なら48万円)が控除されるだけです。 なお、その場合、お兄さんが親を税金上の扶養にしていないこと条件です。 >ちなみに贈与になる行為ですよね? いいえ。 生活費は贈与税の対象外です。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.3

確定申告で所得控除を受けるなら「扶養控除」です。 一人の者を数人で扶養控除を受けることはできないので、あなたの兄が母を控除対象扶養親族にしてないか確認しましょう。 扶養義務者間での生活費の送金は受けた方は所得税非課税ですし、贈与税も課税されません。 月10万円だと年間120万円になるので、贈与税の基礎控除額110万円を超えてしまうという心配をする必要はありません。 母と兄に分けて振り込む方法の提案がされてますが、この点を勘違いされてると思います。 該当条文は以下。 所得税法 第9条  次に掲げる所得については、所得税を課さない。 十五  学資に充てるため給付される金品及び扶養義務者相互間において扶養義務を履行するため給付される金品 相続税法 第21条の3 次に掲げる財産の価額は、贈与税の課税価格に算入しない。 2.扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち通常必要と認められるもの

  • multiface
  • ベストアンサー率36% (308/834)
回答No.2

この場合、親を扶養しているとみることもできます。 お兄さんの収入にもよると思いますが、共同で親を扶養していてお兄さんよりもあなたの方が主たる扶養者となれば、扶養控除や保険証の扶養に入れることも可能かもしれません。 税法上の問題になるのは、扶養親族にする場合は生計を一にすることとあることですが、お兄さんの収入があまりにも低くて親を扶養しているとなれば、もしかしたらクリヤできるかもしれません。 このあたりは微妙な問題もはらむので、税務署へ相談するとよいでしょう。 もちろん、税法上の扶養親族にすることができるのなら、扶養控除や社会保険料控除(あなたが支払った場合)など、受けられる控除も増えます。 贈与については、「扶養義務者から生活費などに充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの」に限れば非課税です。

  • cleodc
  • ベストアンサー率30% (53/175)
回答No.1

所得控除にはなりませんね。 おそらく実家のお兄さんがお母さんを扶養親族として控除を受けているでしょうから。 もしそうでなければ、お母さんをあなたの扶養親族として控除を受けられます。 また毎月10万円送金しているのであれば、お母さんの口座とお兄さんの口座に5万円ずつ送金すれば、非課税の範囲内だと考えます。

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