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確定申告の質問

兄が障害者で私が身元引き受け人で、生活費を援助してたので、昨年まで確定申告で所得税の障害者控除をうけていました。兄は昨年12月に亡くなったのですが、12月までの控除は申告してもよいのでしょうか?

みんなの回答

回答No.1

兄の死亡時において扶養親族に該当する場合、死亡した年の障碍者控除を受けることができます。 扶養控除についても同様です。

mocoquell
質問者

お礼

ありがとうございました(*´∀`*)安心しました。

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