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改正商法の条文解釈(会計参与の兼務)
改正商法の333条3項には「株式会社又はその子会社の取締役、監査役若しくは執行役又は支配人その他の使用人」は会計参与になれないとあります。 では親会社の取締役や監査役で税理士、会計士などの資格を持つ人は、子会社の会計参与にはなれるのでしょうか。 条文をそのまま解釈すればなれるはずですが、明文化してある本やサイトが見当たらず、困っています。 あるいは法務省当りに問い合わせるべきなのかも知れませんが、どの部署がそういう質問に答えてくれるのかもわかりません。 ご教授いただければ幸いです。
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noname#19683
回答No.1
「監査役は、株式会社若しくはその子会社の取締役若しくは支配人その他の使用人又は当該子会社の会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)若しくは執行役を兼ねる事ができない。」会社法335条2項 です。
お礼
ご回答ありがとうございます。 条文の読み込みが足りませんでした。 お恥ずかしいかぎりです。