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宅建の質問です。
宅建の過去問の一部で誤りの肢についてなのですが、よろしくお願いします。 4.「土地区画整理事業の施行により生じた公共施設の用に供する土地は,換地処分に係る公告があった日の翌日において,すべて市町村の管理に属する。」 この肢についてですが、解答の説明にすべてではなく、原則と言う風にかいてありますが、例外の場合はどんな時ですか?
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noname#235638
回答No.1
管理すべき者について, 他の法律・規準・規約・定款・施行規程に別段の定めがある場合。 106条1項