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宅建の過去問の質問です。

宅建の過去問の一部で誤りの肢についてなのですが、よろしくお願いします。 4.「土地区画整理事業の施行により生じた公共施設の用に供する土地は,換地処分に係る公告があった日の翌日において,すべて市町村の管理に属する。」 この肢についてですが、解答の説明にすべてではなく、原則と言う風にかいてありますが、例外の場合はどんな時ですか?

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noname#235638
noname#235638
回答No.2

106条1項参照ですね。 すべて市町村の管理ではなく、原則として公共施設の存する市町村 の管理が正しいでしたっけ? 管理すべき者について,他の法律・規準・規約・定款・施行規程に 別段の定めがある場合はは除くので。 たとえば翌日に工事が完了していなければ、 その工事が完了したときに管理を引き継ぐことができますし、 (106条3項) 広告がある前日以前においても、工事が完了した場合は、 管理を引き継ぐことができます。(106条2項) この肢、「広告があった日の翌日において」と翌日と 断定しているので、広告の前の引継ぎや広告の後の引継ぎ は考えなくてよさそう。 やっぱり、 他の法律・規準・規約・定款・施行規程に別段の定めがある場合は 例外ということでお願いします。

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その他の回答 (1)

回答No.1

国の事業に使用される場合(国の施設、国道など)は国の管理、鉄道用地なら鉄道会社など。の事では? 土地区画整理法第105条、第106条あたりを参照

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