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都市機構の進める区画整理

UR都市機構の進める都市開発で困っています。 我が家は区画整理に伴い、敷地内の真ん中に道路が入る計画となっております。 その為、仮換地は母屋の北側および、西側に土地が広がる形になるのですが、現在であれば、土地を売ったり、駐車場にすることも可能ですが、換地後は、家を中心に土地がある形になるので、大変不便になります。 換地により、生理後、土地の位置、環境、利用状況において、地権者に不利益が発生するため、母屋を引いて欲しいと、UR都市機構に申入れしましたが、不利益になることは認めたが、引くことはできないと、一方的に判断されました。 そのため、換地を不服とし、UR都市機構に申入れしたのですが、直接施行(強制施行)を理由に拒否されました。 仮換地指定通知後、行政不服申請を送るつもりですが、不安です。 どんな小さな情報でも良いので、何か良い提案がありましたら、教えてください。

みんなの回答

  • toshi_jkr
  • ベストアンサー率39% (71/178)
回答No.1

こんにちは。 まず、現在の事業の進み具合ですが、 「供覧」は終了していますか? 「供覧」とは、仮換地や減歩率等を地権者に対して説明する行為を言います。 まだであれば、この時に意見が言えます。 供覧時に担当者へ、こちらの意向を伝えます。 書面にて意見書も提出できます。 供覧がすでに終わっている場合、事務所へ出向く等で意向は伝える事は出来ます。 直接施行は、滅多な事では行いません。 「仮換地が気に入らない」と言うのではなく、 将来の土地利用を示すべきです。 土地を分筆して売る予定であれば、具体的に○○m2売る予定、 と話してみてください。 本当に曳屋工法にて行うのか、移転工法にて行うのか? ここもしっかりと聞いてください。 UR都市機構は、かなり地権者との話し合いに応じてくれます。 頭ごなしに反対するのではなく、 しっかりと自分の土地の将来的な土地利用を考えた上で、 再度、相談してみてはいかがでしょうか。

nanamimama
質問者

お礼

ありがとうございます。 移転とは、曳き工法でお願いしているのですが、曳くためには、条件があり、我が家はその条件に該当がしないために、曳くことは出来ないということです。 ちゃんとした具体的な土地利用を提示していませんでした。 再度、相談しに行ってみます。ありがとうございました。

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