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個人商号の持分移転は、3万・6千のどちらか。

登記所により 商号の譲渡にあたり、3万である。 その他の変更にあたり、6千である。 と分かれます。 1、甲・乙共有から、甲のみになる。 2、甲のみから、甲・乙共有となる。 3、甲・乙共有から、甲丙共有となる。 のケースです。 それにより、添付書類等も異なることにならざるを得ない。 2のケースにつき、できる。との先例があるが、 税率には触れていません。

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  • bisromani
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回答No.1

個人商人の商号の登記にかかる登録免許税、という意味ですね? >2のケースにつき、できる。との先例があるが、 それはどういう場合でしょうか? 寡聞にして個人商号の共有というケースを知りません。少なくとも非常に特別なケースであることは確かですよね。 元々の商号権者が生死不明で、まだ失踪宣告を出せない状態で、譲渡も受けられないし相続もできない……という場合なら、あり得るかな? とも思いますが…? こうした特殊事情がある場合を別として、商号の共有を認めてしまうと、同一の市区町村・同一の業種で、同一の商号を同時には使えない、という制度の趣旨に反するように思うのですが。 要するに、個人商人を商号によって特定できなくなるわけですからね。 少なくとも「持ち分割合による共有」はないと思いますが、いかがでしょうか? 具体的にどんな先例があるのか、後学のため教えていただければ幸いです。 逆質問で申し訳ございません。m(..)m なお、このご質問は、法務局に問い合わせるのが最も確実で手っ取り早いかと思います。

xxxx123456
質問者

お礼

失踪の場合は、逆にできません。 失踪された方の実印が原則として必要ですから。 判決による登記なら、別にしまして。 この商号共有は、一般的です。 商号登記は、ほとんどしていませんが。  個人は、任意です。

xxxx123456
質問者

補足

民法上の組合形式の事業です。 Aさん・Bさんが、共同出資して、 八百屋さんを経営する。 アパートを経営する。 失踪宣告関係ではありません。 他人です。 出資割合により、共有しています。  ただし、持分は、登記事項ではないので登記できない だから、法務局で、いくつか登記したが、 3万と6千のとこがあると書いたでしょ。

その他の回答 (1)

  • bisromani
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回答No.2

レスありがとうございます。 任意組合の商号登記ですか。おっしゃる意味がわかりました。 甲が元々の商号権者で、甲の事業に乙が共同事業主として参加するというなら、甲乙間の権利関係は組合契約で処理し、登記はいじらないでおいたのではダメなんですか?  普通はそうするのではないでしょうか。 上記2の登録免許税がいくらかについては、申し訳ありませんが、わかりません。 地方法務局や出張所によって額が違うのですか。だったら「3万円です」と言われたら、「××では変更登記の6千円でしたよ」とおっしゃれば、6千円になるかもしれませんね。 直感的には3万円が適当かな、という気がしますが、要は当局がどう見なすかですから、ここで議論しても意味がないのではありませんか? >失踪の場合は、逆にできません。 私が言いたかったのは、生死不明で、かつ「失踪」と認められるだけの時間が経っていない場合で、1年ないし7年も放っておけない事情があれば、推定相続人がその商号をうけつげるといった救済措置があるのかもしれない、ということです。 私は見聞したことがありませんが、判決で認めたケースがあるのですか。 失踪宣告が出れば、死亡と同じですから、失踪した人の実印うんぬんは関係ないでしょう。 ともあれ、税率については、法務局にお聞きになるのが一番だと思います。失礼いたしました。

xxxx123456
質問者

お礼

締め切ります。

xxxx123456
質問者

補足

昭和37・10・12民甲2927回答 昭和44年刊行 商業登記法逐条解説に要旨収録 でございます。 先例集とかに載っていると思いますので参考まで

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