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遺留分減殺請求
遺留分減殺請求を登記原因として所有権の全部を移転することは、有り得ますでしょうか? ネットでは出てくるのですが、民法の条文を見る限り、一部移転しか有り得ない様な気がします。 有り得る場合は、どのような場合か教えていただきたく存じます。
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#5追加 遺留分減殺請求は相続財産全部で考えます。 登記申請書は筆ごとに考えます。
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- akak71
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2筆Aに遺贈する。 遺贈の登記が完了。 Bが遺留分減殺請求した。 Aが片方の土地を Bに返還する。 この場合は、 所有権移転で原因は遺留分減殺請求です。 AからBに移転する この場合は、原因が相続ではありません。
- tk-kubota
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「遺留分減殺請求を登記原因として」と言う部分で、登記原因を遺留分減殺請求に限定するとすれば、登記原因は「遺留分減殺請求」ではなく「相続」となると思います。 次の「所有権の全部」と言う部分が、相続財産全部だとすれば、ないと思います。 複数の相続人のなかで、全部が遺留分減殺請求によって取得することは、あり得ないからです。 そうではなく、遺留分減殺請求によって、遺産分割協議が成立し、1筆の又は数筆の所有権を取得したとすれば、相続を原因として所有権移転登記は、あり得ると思います。 1筆の又は数筆ではなく共有持分権となった場合でも同じと思います。 遺留分減殺請求による遺産分割協議が決裂した場合でも、共有持分として、相続を原因として所有権移転登記は可能と思います。
- toratanuki
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土地を五十枚もっている場合、そのうちのいくつかは、移転すべきでしょう。
- 森 蔵(@morizou02)
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>民法の条文を見る限り、一部移転しか有り得ない様な気がします。 まあ確かに、条文には直接書いておらぬな。無理もなかろう。しかし、解釈上、質問者のいう帰結が導かれている。 「家屋を遺贈した場合のように、目的物が特定物であるときは、現物返還が基本である。これは果実に関する1036条からも伺える。同条は、受贈者が減殺の請求があった日以後の果実を返還することを規定するが、これは現物返還がなされることを前提とした規定といえる。また、1041条が価格弁償により「返還の義務を免れる」としており、あくまで現物返還が原則なのが明らかである。」(内田貴/民法IV/514頁) >有り得る場合は、どのような場合か教えていただきたく存じます。 ありうるも何も、全部移転が原則。債権者代位権(民法424条1項本文)と同じゃよ。 先に引用文でのべた1041条の価格弁償がされなければ現物返還となるので、所有権全部移転の登記原因として、遺留分減殺請求権とできる。
遺留分減殺請求が登記原因となりうることは知りませんでしたが、当該不動産の全部が、遺留分減殺請求権の一部でしかないのであれば、所有権全部を移転できたりしませんでしょうか。 遺産の不動産がなん十個もある場合をイメージしているのですが。
お礼
すみません、遺留分減殺でした。
お礼
皆さまありがとうございます。 例えば、Aが有する相続財産に対する遺留分が6分の1だとして、遺留分減殺請求の対象となる土地が10筆(同一の遺贈になされたものとする)有った場合に、Aが特定の土地を指定して遺留分減殺請求はできないのではないのでしょうか。 そうであれば、Aは10筆の土地のすべてについて、各6分の1の持分を取得することとなり、その土地の1筆について、受贈者との合意等により全部の所有権を取得したとすれば、それは、6分の1についての登記原因は「遺留分減殺請求」であり、6分の5については「遺留分減殺請求による代物弁済」ではないのかと思いました。 いかがでしょうか。
補足
すみません、登記原因は「遺留分減殺請求」ではなくて「遺留分減殺」でした。