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遺留分減殺の申請情報の目的の書き方
遺留分減殺の登記申請について、どなたか教えていただけないでしょうか? 申請情報の目的は、所有権移転となるようなのですが、所有権一部移転とならないのは何故でしょうか? 例えば、遺留分減殺請求権者が被相続人の子供だけだとすると、請求できるの1/2までです。ということは、残りの1/2は受遺者の物ですから、申請書の目的は、所有権一部移転となって、受遺者と遺留分減殺請求権者との共有状態になると思うのですが? 全ての所有権が移転するということは、起こらないと思うのですが。 もちろん、遺贈の登記は完了しているという状態で考えています。
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下記の事例で考えてみて下さい。 「XはYに甲土地(1000万円)を贈与した。その半年後、Xが死亡したが、Xの遺言によりXの唯一の財産である乙土地(1000万円)がYに遺贈された。Xの唯一の相続人であるXの子Aは、どのような順番で遺留分減殺請求をすることができるか。」
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- toratanuki
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回答No.2
不動産を持っているのに貯金がないということはありません。 他人と共有になって喜ぶ人はいません。 現金でもらうか、土地を返してもらうかなので、一部移転となりません。
質問者
お礼
ご回答ありがとうございます。 よくわかりました。
お礼
ご回答ありがとうございます。 確かに、これだと、遺留分減殺請求権者は、遺贈で受けた土地(遺留分減殺請求は遺贈を先に減殺しなければならない)を全て請求できますね。移転登記をする時の申請情報の目的は、所有権移転になりますね。 よくわかりました。