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地上権移転時の当初の設定契約書の扱いについて
登記済の地上権を売買し地上権の移転登記をする場合、当該地上権設定契約書は移転登記の添付書類として必要ですか? また再度売買する場合に、当初の地上権設定契約書は同様に必要ですか? 当該地上権が抹消されるまで、当初の契約書は新地上権者に転々と引き継がれていくと思っているのですが、間違いでしょうか。(引き継がれていかないと新地上権者は細かい契約内容がわからないと思うのですが・・・) 回答よろしくお願いします。
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- buttonhole
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>登記済の地上権を売買し地上権の移転登記をする場合、当該地上権設定契約書は移転登記の添付書類として必要ですか? 地上権設定契約書が登記済証にもなっている場合(地上権設定登記の申請書に原因証書として添付したのであれば、登記完了後に登記済の押印がされて登記権利者である地上権者に還付されます。)は必要です。 >また再度売買する場合に、当初の地上権設定契約書は同様に必要ですか? 現在は、地上権移転登記がなされた場合、登記済証ではなく登記識別情報が通知されます。従って、さらに地上権移転登記をする場合はその登記識別情報を提供するので不要です。 >当該地上権が抹消されるまで、当初の契約書は新地上権者に転々と引き継がれていくと思っているのですが 地上権設定契約書があるのであれば、なるべく、新地上権者は、もらったほうが望ましいでしょう。地上権設定契約書は、土地の所有者が地上権を設定したという事実を証明する証拠になるからです。
- tk-kubota
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平成16年ころ不動産登記法が改正されまして、「登記原因証明情報」と言う書類が必要となっています。 この内容は、売買ならば売買契約書に準ずるものなので、目的や原因は、その中に書き入れることになります。 従って、当初の契約書は不要です。 なお、転々と移転しても、その都度、上記証明情報を添付することになりまます。 また「細かい契約内容」と言いますが、筆ごとに登記しますので(1筆の内一部の地上権登記はできないことになっています。)範囲はかわらないと思います。代金の変更は一向にかまわないです。
お礼
ご回答ありがとうございました。 参考にさせて頂きます。
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