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固定資産税の支払いについて
今年3月末に売買契約を結び、4月上旬に分譲一戸建てに引越しました。今週、建築会社から平成19年度の固定資産税を金融機関に振り込んでほしい、と通知が届きました。我が家分と建築会社分で割り振ってありますが、そもそも1月1日現在の所有者に対して固定資産税が発生するのではないでしょうか?
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- nonbay39
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固定資産税の納税義務者はおっしゃる通り1月1日現在の所有者ですが、実際に誰が払うのかは別途取り決めがあればそれに従うしかないでしょう。
- tamon306
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皆さんがおしゃってるとおり、1月1日の所有者に固定資産税・都市計画税の納税通知書は届きます。よって納税義務者は1月1日の所有者になります。 3月に締結された契約書の条文の中に公租公課の負担の記載があると思います。通常は引渡し日の前日までの分は売主、引渡し日以降は買主の負担と記載されていると思います。よって1年365日分の○日という按分計算で建築会社様と質問者様との負担金額を計算し、それぞれを負担します。また地域によって公租公課の起算日が違ってきます。関西の場合は、4月1日を起算とし翌年3月31日までが1年間とする納税額が記載されてます。もう一度契約書の条文をご確認下さいませ。
- nornor1999
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おっしゃるとおり固定資産税の納税義務者は1月1日現在の所有者ですから、質問者さんは間違いなく納税義務者ではありません。 建築会社の通知が、 「平成19年度分の固定資産税および都市計画税の精算金を振り込んでください」 だったら分かりやすかったかもしれないですね。 取引年度の税額を按分して買主・売主が精算するのは不動産取引の慣行です。所有権の及ぶ時期で精算するものですから考え方としては合理的ですね。 契約書や重要事項説明に記載が大抵あるはずです。
- chinya
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税務署からの納税通知書は、1月1日現在の所有者のところへ行きますが、実際の負担については、所有権の移転日で日割り又は月割りする契約にすることが多いようです。 契約書、または同意書のような物を交わしていればそれをご覧ください。
- m_inoue222
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不動産の売買では通常その期間に応じて負担します 契約書に書かれているはずです
- pocorino
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>1月1日現在の所有者に対して固定資産税が発生するのではないでしょうか? そうです。 ただ、契約書などで、別に固定資産税の支払いは「買主が支払います」というような文言を盛り込んでいることがあります。 不動産屋さんに確認してみてはどうでしょう。 もし、契約上、買主が支払うことになっていなければ、支払う義務はないでしょうね。