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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:競売物件の固定資産税について)

競売物件の固定資産税について注意すべきポイントとは?

このQ&Aのポイント
  • 落札が決まった競売物件の固定資産税の支払いや手続きについて、期限は平成25年1月7日までの猶予があります。
  • 固定資産税は1月1日現在の登記上の所有者に請求されるため、来年に手続きを完了すれば平成25年度の固定資産税を免れる可能性があります。
  • しかし、手続きが遅れると延滞税が発生し、請求は後の所有者に対して行われる場合もありますので、速やかに手続きを済ませることが重要です。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

 No.1 の回答のとおりでしょうね。  競売の場合には,代金納付により所有権が移転すると明確に規定されていますので,1月1日に代金を納付していなければ,不動産の所有権は前所有者のままであることは明らかです。(民事執行法79条)  ちょっと補足的にいいますと,税金については,しばしば「第二次納税義務」という言葉が使われます。これは,本来の納税義務者が支払不能の場合に,別の者に納税義務を負わせるという制度で,それが,いろいろな場面で出てきます。  例えば,不動産を贈与したり,市価の半額未満で譲渡した場合で,譲渡人に譲渡所得税を支払う能力がない場合には,不動産の取得者が譲渡所得税の納税義務を負わされるなどという制度があります。  司法書士は,このことを念頭に置いて回答したものと思われます。  しかし,下記のurl.の回答では,固定資産税には,第二次納税義務の規定はなさそうですので,司法書士の解答は誤りの可能性があります。  いくらなんでも,法的根拠がないにもかかわらず,運用で税金を払わせるなどということはあり得ないとは思いますが,税法は複雑で,どこに根拠規定があるか分からないものもあります。これは,ひとつには,市税の担当者に直接アタックして,回答を得ること(まさか公務員がウソは言わないでしょうが)と,税の専門家にも当たって,その裏付けを取ることが必要だと思います。

参考URL:
http://hwm6.spaaqs.ne.jp/lawoffice-akagi/pc/privacy/privacy19.html
mizyukumono2
質問者

お礼

御回答頂きありがとうございました。もう一度市税の担当者に確認してみます。

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その他の回答 (2)

  • fuku15154
  • ベストアンサー率14% (96/643)
回答No.2

競売になるようないわく付きの物件は1日も早く登記しようとは考えないのでしょうか? 競売して所有権は移っているのですから…前所有者が固定資産税を払うわけがない。 司法書士の言う通りですよ。

mizyukumono2
質問者

補足

競売の売却が決定しただけで現在も所有者は前所有者です。今後、裁判所に支払いをして所定の手続きをした後に登記上の所有者変更手続きとなります。説明不足で申し訳ありません。回答頂きありがとうございました。

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>司法書士に相談したところ、「前所有者に支払能力がなければその後に… 司法書士は、税の専門家ではありません。 鵜呑みにしないでその情報が本当に間違いないか、市に確認してみてから判断しましょう。 >私としては来年になってから手続きを完了すれば平成25年度の… 一般的には、そのとおりです。 ただ、運用の細部は自治体によって対応が異なることがありますから、石橋をたたいて渡る覚悟が必用です。

mizyukumono2
質問者

補足

担当する市税課には予め確認済みでしたが、その後に司法書士の方にそのように言われたので困惑してしまいました。もう一度市税課には確認してみます。回答頂いてありがとうございました。

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