※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:競売物件の固定資産税について)
競売物件の固定資産税について注意すべきポイントとは?
このQ&Aのポイント
落札が決まった競売物件の固定資産税の支払いや手続きについて、期限は平成25年1月7日までの猶予があります。
固定資産税は1月1日現在の登記上の所有者に請求されるため、来年に手続きを完了すれば平成25年度の固定資産税を免れる可能性があります。
しかし、手続きが遅れると延滞税が発生し、請求は後の所有者に対して行われる場合もありますので、速やかに手続きを済ませることが重要です。
この度、ある会社の競売物件の落札を決めた法人の経理をしている者です。落札が決まったと書きましたが、これからの支払いや手続きにより期限として平成25年1月7日までの猶予があります。今回悩んでいるのは、固定資産税の定義として1月1日現在の登記上の所有者にその請求がされるということですので、私としては来年になってから手続きを完了すれば平成25年度の固定資産税を払わなくて良いのではと考えたのですが、ある司法書士に相談したところ、「前所有者に支払能力がなければその後に登記されたものに市税課から請求がくる。手続きの遅れた分だけ延滞税も取られるので今年のうちに速やかに手続きを済ませておいた方が良い」と言われました。この場合、どちらを選択したほうが良いか教えて下さい。尚、一年間の推定固定資産税は170万位です。
お礼
御回答頂きありがとうございました。もう一度市税の担当者に確認してみます。