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刑法について超難問なのですが
「犯罪成立に故意が必要な犯罪について」 Aさんがある犯罪の構成要件を満たす違法行為をした場合 その違法行為を犯した時点では過失だった。 しかし、その違法行為を他人から追及されたため 違法行為を隠蔽しようと行為に過失はなかったと主張した場合 行為の時点では過失だったので犯罪不成立だが 過失はなかったと主張したせいで故意となり 犯罪成立となってしまうのでしょうか?
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”行為の時点では過失だったので犯罪不成立だが 過失はなかったと主張したせいで故意となり 犯罪成立となってしまうのでしょうか? ” ↑ 行為の時点で過失で犯罪不成立であれば、 それが後の行為によって遡って故意になる なんてことはありません。 過失があったのに、過失さえ無かった、と 主張したため、裁判所などの信用がなくなり 故意があったと認定されれば、有罪となり得ますが それは犯罪の成立とは別の、訴訟の問題です。 現実の訴訟では無実の人でも有罪になることは あり得るのです。 ”Aさんがある犯罪の構成要件を満たす違法行為をした場合 その違法行為を犯した時点では過失だった” ↑ これは不正確です。 過失の場合には、故意犯の構成要件を満たすという ことはありません。 過失は過失犯の構成要件を満たすのであって、 故意犯の構成要件は過失では該当性すらありません。
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- seble
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回答No.1
また出た。 あなたさまはちょうしゅうさいのようですから、このようなげせんなばでごしつもんなさらなくともごじぶんですべてかいけつできるのでしょうに。 http://okwave.jp/qa/q7493709.html
お礼
知りたいことが全部書いてある回答で助かりました。 おっしゃる通りで理論上のことではなく 実務的に有罪になりえるのかを質問したのです。 過失があったのに過失がなかったと主張しているヤツ が故意を認定されるのかが聞きたかったのです。 故意か過失かなんて心の中のことで 誰にもわからないのだから 証拠から故意に認定されたら 過失であっても裁かれるのですね。
補足
もしよかったら下の段をもう少し説明してもらえませんか? 難しくてよくわかりませんでした。 私は総論の知識がないのです。 故意犯の構成要件 過失犯の構成要件 例えば背任罪という1つの犯罪について 故意犯の構成要件と 過失犯の構成要件があるということですか?? 過失でも故意以外の構成要件は満たしていませんか? 満たさなければならない構成要件が3つあるとして そのうちの1つが故意で残りの2つは満たしている という考えはできませんか?