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詐欺罪

自分は詐欺をする積もりなくたまたまつかまされた偽造チケットを換金しようとしたら 当然無罪ですが このときは構成要件該当性のどの部分があてはまらないのですか? どういう流れで犯罪不成立となるのですか? 実行行為はあてはまりますよね・・・? でも詐欺罪自体が不成立ですから構成要件該当性の時点で終わりなわけで 違法性阻却とか責任性までいかないですよね?

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  • un_chan
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回答No.4

>自分は詐欺をする積もりなくたまたまつかまされた偽造チケットを換金しようとしたら  これが、「たまたまつかまされたチケットを偽造だと認識していたけど、自分の損失を減らすために換金することは正当な行為だと思ってやった」という意味なら、詐欺罪が成立します。(もっとも、偽造有価証券行使の方が重いので、そちらで処断されると思いますが)  換金にあたって、偽造チケットとの認識が全くなく、真正なものだと信じていたのであれば、詐欺の構成要件である「欺罔」がありませんから、ここで切れますね。  しかし、上で書いたように、偽造であることに認識があったのであれば、それを相手に告げなければ欺罔行為がありますから、構成要件該当行為の着手が認められます。  なので、次に違法性を検討して、正当行為にも正当防衛・緊急避難にもあたらないので、違法性もあることを確認。  そして、責任ですが、「詐欺をするつもりもなく」ということだが、客観的に詐欺に当たる行為をしながら、単に自分の行為が詐欺罪に当たることを知らなかっただけなので、法律の錯誤として、責任を阻却しない。 よって、詐欺罪成立(財物の交付に至らなければ未遂)。  という流れになるのかと思います。  と、ここまでで書いて気づいたのですが、 >偽造チケットを換金しようとした  のところで、着手に当たる行為があったかどうかが問題になるかもしれませんね。思っただけでは、犯罪になりませんから。

その他の回答 (3)

  • neKo_deux
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回答No.3

詐欺罪は、相手をだまして金品を取得する罪です。 > 自分は詐欺をする積もりなくたまたまつかまされた偽造チケットを換金しようとしたら 偽物のチケットだと知らずに換金しようとしてのであれば、相手をだまそうとしたって事が成り立ちません。 -- > 責任性までいかないですよね? 本物らしく販売されていたチケットで、印刷やなんかも本物っぽければ、偽物であると判断しようも無いです。 > たまたまつかまされた チケットの販売価格が相場より変に安かっただとか、普通売ってないでしょっていうシチュエーションで購入したような状況であれば、偽物かもしれないって事は疑うべきで、 ・そういう購入時の状況を黙って本物として転売した。 ・偽物かもしれないと多少は考えていた。 ・本物かどうかを確認するチャンスがあったのに、あえて確認しなかった。 とかだと、過失や責任を問われる可能性はあるかと。

回答No.2

> どういう流れで犯罪不成立となるのですか? 刑法は基本的に故意でなければ適用されません。 (故意)第38条 罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。2 重い罪に当たるべき行為をしたのに、行為の時にその重い罪に当たることとなる事実を知らなかった者は、その重い罪によって処断することはできない。3 法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。ただし、情状により、その刑を減軽することができる。 ということなんですが、これでお答えになっていますか?

  • mat983
  • ベストアンサー率39% (10265/25670)
回答No.1

偽造という事を知らなかった、 偽造に関知していなかった事が証明された時点でしょう。

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