• 締切済み

犯罪事実を認識し反対動機を形成することが可能であったなら故意がありといえる

犯罪事実を認識し反対動機を形成することが可能であったなら故意がありといえる というのはおなじみの言い回しですが しかし、「おれはあいつを殴る」と事実を認識していても 実はそれはボクシングの試合だったかもしれない。 つまり構成要件的故意の時点では反対動機を形成できず あえて違法行為を選択したとはいえないのに 実際は構成要件故意はアリとみなされ違法性にまでまわりようやく阻却されます。 なぜそれでも故意はあるとなるのですか? 犯罪事実を認識し反対動機を形成することが可能であったなら故意がありといえる というのは責任故意のみにあてはまる文言ですか?

みんなの回答

noname#57427
noname#57427
回答No.1

「ボクシングの試合であること」は違法性阻却事由では? ボクシングの試合の中でも、生の事実として「殴る」ことは「暴行罪」を構成することを認識することは可能であり、「もしボクシングの試合でなかったら」違法な行為であることも十分に認識可能だったと思われます。 (リングの中では相手も攻撃してきますので「正当防衛」でもありえますが、いずれにせよ違法性阻却事由に過ぎません) 「ボクシングの試合であること」は違法性を阻却する周辺の事実にすぎず、反対動機は形成可能でしょう。構成要件的故意は、生の事実としてその行為が違法であるとの「意味の認識」に過ぎないはずです。

関連するQ&A