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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:提出必要?市民税・県民税申告書について)

市民税・県民税申告書の提出について

このQ&Aのポイント
  • 市民税・県民税申告書の提出に関する状況として、住所や勤務先の変更はなく、年末調整も行われていることがわかります。
  • 昨年に知人からのアルバイトをしていたため、提出書類が届いた可能性も考えられます。
  • 書類を受け取ったことでアルバイトのことを思い出し、提出が必要かどうか不明なため、確認したいと思っています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hata79
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回答No.5

(3)が原因でしょう。 「2時間ほどアルバイトをしていて、1,700円程度を受け取りました」と言われてます。 うっとうしい回答者だと思うかもしれませんが、この記載では曖昧です。 「一年間を通じて合計して2時間のアルバイト代として1,700円を受け取った」、「二時間で1,700円のアルバイトで、年間合計で200時間働いて、170,000円もらった」どちらでも、あなたの表現では当てはまってしまいます。 時給の850円のアルバイトをした点だけがわかるだけだということですね。 必要なのは「一年間でいくらもらったのか」です。 あなたにアルバイト代を支払った者は、給与支払をしたとして「給与支払報告書」をあなたの市に出したのでしょう。 それがいくらかは不明ですが、給与以外の所得が20万円以下だったら申告不要という制度は「地方税法にはない」ので、住民税の申告書を出してくださいという意味で、今回の通知が言ってるわけです。

snoopyoppo
質問者

お礼

>あなたにアルバイト代を支払った者は、給与支払をしたとして「給与支払報告書」をあなたの市に出したのでしょう。 なるほど!です。給与支払報告書の提出義務が正社員・アルバイトを問わずあって、アルバイトの方からその提出があったから今回の通知が来たんですね。 この辺の手続きはすべて会社任せだったので、知りませんでした。 書類申告しようと思います。ありがとうござました。

snoopyoppo
質問者

補足

確かに「一年間でいくらもらったのか」が曖昧でしたね。 正確には1年間で1,700円程度を受け取りました。

その他の回答 (4)

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.4

現在、給与から住民税が徴収されているのなら  昨年の収入に関して、>会社が提出書類を忘れているのかな? ・・の可能性が高いです  市なり会社に確認してみて下さい

snoopyoppo
質問者

お礼

そうですよね、一番に会社が忘れているのかな?と思いました。 ちょうど土日で市にすぐに聞けず、気になって質問してみました。 週明けに確認してみます。ご回答ありがとうございました。

noname#212174
noname#212174
回答No.3

ANo.2です。 補足の補足ですが、「1,700円なら確定申告不要」の根拠が曖昧でした。 『No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm ≫1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人 ≫2か所以上から給与の支払を受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人

snoopyoppo
質問者

お礼

確かにこちらを見ると、確定申告は必要ないようですね。 確定申告と住民税申告は別なのかな?という気がしてきました。 補足説明ありがとうございました。

noname#212174
noname#212174
回答No.2

>このような状況なのですが、届いた市民税・県民税申告書の提出は必要でしょうか? そのような通知が送られてくる理由は「市役所にsnoopyoppoさんの収入に関するデータが全くない(ので住民税が決定できない)」、あるいは「単純に間違って送った」かのどちらかと推測できます。 いずれにしても「おかしい」ので市役所に直接確認されたほうが良いと思います。 ちなみに、正しい収入(所得)で申告するなら正しい課税がされるので提出すること自体は何の問題もありません。 ------------- (補足) 住民税(市民税・県民税)の課税の仕組みについて、 住民税は「(所得税の)確定申告」のデータをもとに課税されます。 「確定申告のデータ」は税務署から(申告書に記載した住所地の)役所に提出されることになっています。 「給与所得者」は「確定申告不要」ですが、「給与所得者」には別の課税方法が用意されています。 給与の支払者(事業主)は従業員の住所地の役所に「給与支払報告書」というものを提出することが義務付けられています。 市役所はこの「給与支払報告書」をもとに住民税を決定して、5月の下旬頃に事業主へ通知します。 事業主は通知をもとに6月分の給与から天引きして市役所に納めます。(これを「特別徴収」と言います。) ただし、事務処理負担を嫌って市役所に「特別徴収」の届け出をしない事業主もいますので、そういう場合は住民に直接納付書を送付します。(これを「普通徴収」といいます。) ※「給与支払報告書」は名称は違いますが「給与所得の源泉徴収票」と同じものです。 ※短期雇用や途中退職者など給与支払額が30万円未満の場合は提出は任意になります。 >2時間ほどアルバイトをしていて、1,700円程度を受け取りました。 1,700円程度ならば「所得税の確定申告」は不要です。 しかし、市役所は「給与支払報告書」と「確定申告(のデータ)」以外に住民の所得を知る方法は「原則」ありませんので、「住民税申告」の義務が発生します。 ただし、「住民の所得を知る方法がないからこそ申告義務がある」ので今回届いた理由ではありません。 もちろん、役所にも税務調査の権限はありますし、申告漏れがあきらかならしかるべき措置を取りますが、なにぶん「アルバイト収入1,700円」では考えにくいです。 ------------------ 以上のような住民税の課税方法から考えますと「会社が給与支払報告書を提出していない」のでなければ市役所に所得のデータがないことは考えにくいということになります。 (参考) 『所沢市|給与支払報告書の提出について(会社の経理担当の方へ)』 http://www.city.tokorozawa.saitama.jp/kurashi/tetuduki/zeikin/shiminzei/kojinshiminzei/qhouteisyutsu/index.html 『和歌山県情報館|個人住民税「特別徴収」に係る Q&A』 http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/010500/tokucho/.tokuchoqa.html 『ひたちなか市|申告義務と納税の方法』 http://www.city.hitachinaka.ibaraki.jp/soshiki/12/sansho08.html 『多摩市|個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/seikatsu/11/14703/003807.html ※住民税申告のルールは自治体ごとに微妙に違いますのでお住まいの自治体のルールをご確認ください。

snoopyoppo
質問者

お礼

色々な自治体の説明ページも教えていただき、ありがごうとざいます。 多摩市の記載の中に、 •給与以外に、報酬・原稿料・公的年金・家賃等の不動産収入・配当(特定配当等、申告不要の配当を除く)などの所得があった人(所得税の確定申告では、給与以外の所得が20万円を超えない場合は申告の必要はありませんが、住民税の申告では給与所得と合わせて申告しなければなりません) という表記があり、この最後の『住民税の申告では給与所得と合わせて申告しなければなりません』という部分に該当したのかな、と思いました。税金って難しいですね・・・ 自治体によってルールが違うことを念頭に週明けに市役所に直接確認してみたいと思います。ご回答ありがとうございました。

  • kei_su
  • ベストアンサー率33% (35/106)
回答No.1

(1)、(2)、(3)とも関係ないと思います。可能性としては会社から源泉徴収票が市町村に届いていないので収入があったのか探りを入れてきたことぐらいでしょうか。 書類を送ってきた所になぜ来たのか問い合わせしたほうがいいでしょうね。

snoopyoppo
質問者

お礼

おっしゃる通り、問い合わせてみるのが一番ですよね。 ちょうど土日ですぐに聞けず、気になって質問してみました。 ご回答ありがとうございました。

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