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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:敷金返還:貸主負担のはずだが「借主負担とする」という誓約書があったので困る)

敷金返還:誓約書による借主負担とは?

このQ&Aのポイント
  • 友人の引越しで、明け渡し立会い時に誓約書が見つかりました。
  • 誓約書には、自然損傷の修繕費用を借主が全額負担すると書かれています。
  • 敷金返還時に修繕費用を借主が払うかどうかは、契約書や地域のルールによります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • jixyoji
  • ベストアンサー率46% (2840/6109)
回答No.1

こんにちわ、jixyoji-ですσ(^^)。 まずは↓をご覧あれ。 【善管注と原状回復義務】 http://members.at.infoseek.co.jp/kanji/siki002.html 【「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」の概要】 http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/torikumi/kaihukugaido.htm 国土交通省ガイドラインによると【原状回復義務】とは 『賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失,善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗等を復旧すること』 となっています。 次に下記判例集の中の例えば【東京地裁判平成12.12.18判例時報1758号66頁】をご覧ください。「本件建物を明け渡すときは,畳表の取替え,襖の張替,クロスの張替,クリーニングの費用を負担する。」との特約の効力は判決の結果公序良俗等に違反せず,自然損耗分も含め賃借人が負担するものとして有効であるものの消費者保護の観点から特約を限定的に解釈すること等は信義則上許されるとあります。しかしこれは賃貸目的物が"住宅金融公庫融資物件"という条件を加味した判決です。 「敷金返還と原状回復特約に関する判例集」 http://www5d.biglobe.ne.jp/~Jusl/TomoLaw/Tintai/Sikikin.html 判例集を見た限り【大阪高裁判平成12.8.22判例タイムズ1067号209頁】では賃借人が全額負担する特約を無効としているものもあり,結論としては【ケース・バイ・ケース】ですね。しかし国土交通省ガイドラインとの比較や判例などを照らし合わせると賃借人の弱い立場を擁護するケースが多いので100:0で借主負担となる事は無いですね。よってyukoyokoさんのご友人も絶対に全額を支払う義務は無いが若干負担しなければならない場合もある,といった解釈になると推測されます。 【東京地裁判平成12.12.18判例時報1758号66頁】の抜粋文【三】の中で, 『しかしながら,消費者保護の観点のみならず,取引の安全,契約の安定性もまた重要な観点として考慮されなければならず,また,できるだけ国家の介入を避け,個々人が自由に法律関係を形成すべきであるという市民社会の思想が私法にも反映され,私法上,私的自治の原則が重要な指導原理を果たしているところ,個人として尊重される私人が,自己の意思に基づいて契約を締結した以上は,その責任において契約上の法律関係に拘束されるというのが大前提であるというべき....』 と記載されています。やはり契約書にサインをした以上契約書面がどんなに長かろうが複雑だろうが【同意】したとみなされるという司法の酌量から貸主側の主張も尊重されているわけですね(-_-;)。とかく契約書などは面倒がってよく見ないで判子を押しがちですが, 【契約書は何があろうとよく読め!!!!】 といったところでしょうか;^_^A。 それではより良い賃貸環境である事をm(._.)m。

yukoyoko
質問者

お礼

返事がものすごく遅くなり申し訳ありません。 「契約書は何があろうとよく読め!」は非常に私もその通りだ!とおもいます。しかし、高校卒業したての女性にとって、「契約の際での交渉」は ちょっと荷が重いかな(^^)ガイドラインも抽象的であるために、裁判でケースバイケースの判決になるのではないかと直感的に思いました。もっと具体的(カギ取替え代は貸主負担、床のへこみは借主負担等)に書いて明確に負担責任を分けてくれたらいいなと思います。

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