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保険金の受取人について
生命保険の受取人が被保険者より先に死亡していた場合どうなりますか? 夫は独身の時から契約している生命保険があり、死亡保険金の受取人は夫の父親になっています。 父親が亡くなった後も受取人を変更しないままその後夫が亡くなった場合、どうなるのでしょうか。 私は結婚したら受取人は配偶者に変更するものだと思っていて、実際自分の保険はそうしているのですが、夫は手続きが面倒だと言って変更する気はないようです。 義父は高齢なので、自然な流れでいくと夫より先に義父がなくなると思うのですが、もしその後夫が亡くなって自分が保険関係の手続きをする時にややこしいことにならないか心配です。 かといって何度も何度も保険金受取人変えてよと言うのもなんだし、私も働いているので、もし夫が死んでも自分の収入と貯金でいきていけばいいか、と諦めモードです。
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その場合、一般的には受取人死亡時の「受取人の法定相続人」が死亡保険金の受取人になるようです。父親の妻子で存命の人と死亡している子の子ども(孫)が受取人になります。夫は父親の子ですから、当然、法定相続人に含まれます。 そして、その法定相続人が死亡保険金の支払い事由発生時までに死亡した場合、さらにその人の法定相続人が受取人になります。受取人(父親)の法定相続人である夫の死亡によって、その配偶者である質問者さまに死亡保険金受取りの権利が発生することになります。 受取人が複数いる場合、受取り割合は均等にするのが一般的らしいです。 父親の死亡によって、夫は自分自身が被保険者の死亡保険金の受取人になり、その夫の死亡によって妻が受取人になるというのは変に思われるかもしれませんが、参考にした下記URLのQ&Aページのケースも、同様に被保険者である夫が、指定した受取人である後妻の死亡によって受取人になり、被保険者でかつ受取人である夫の死亡によって、前妻との間の子も受取人になっています。 <参考> Q:死亡保険金受取人が被保険者より先に死亡していた場合、保険金は誰が受け取る?(公益財団法人生命保険文化センター) https://www.jili.or.jp/knows_learns/q_a/life_insurance/9328.html
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- f272
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一般的には、受取人死亡時の「受取人の法定相続人」が死亡保険金受取人になります。その人が、死亡保険金の支払事由発生時までに死亡した場合は、さらにその人の法定相続人が死亡保険金受取人になります。 ただし保険約款等でこれとは違う取り決めをすることも可能であり、「被保険者の遺族」としている場合もあります。