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県民共済 受け取り指定
県民共済保険の 保険金受け取り人は 法廷相続人順番通りと聞きましたが そう言う保険は 多いのでしょうか? 手軽な金額ですが 指定ができないと 困ることもあります。 離婚していた場合など 兄弟に葬儀を任せたくても 保険金は順番通りとなれば 会うこともなくなった子供は 受け取ったお金で 葬儀をあげてくれるなんて 保証もないですし 入院中に面倒みることも 考えられない場合もあるわけで。。 遺言で保険分配を書いても(財産はない) 何にもならないのでしょうか… こういう場合 何か 特別な方法はないんでしょうか?
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お礼に対しての回答です そうですね、県民共済に対して、国民共済は受取人の指定が 配偶者、子、孫、両親、兄弟姉妹の中から指名することが出来るようですね 勉強になりました。 説明を良く読んでみますと 死亡保険金受取人は被保険者本人になっているようです そのために、実際の受取人は法定相続順位になっているものと思われます。 ただし、契約者の申し出で、順位に関係なく特定の者を指名できるようです。 配偶者、子、孫、両親、兄弟姉妹の範囲内ではありますが。 おそらく加入後に受取人変更の手続きが必要ではないかと推察されます。
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- rokutaro36
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(Q)県民共済保険の保険金受け取り人は 法廷相続人順番通りと聞きましたが (A)条件付きですが、変更できますよ。 「県民共済 死亡共済金 受取人」で検索すればヒットします。 (Q)遺言で保険分配を書いても(財産はない) 何にもならないのでしょうか… (A)可能ですよ。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H20/H20HO056.html 第四十四条を参照してください。
お礼
回答有難うございました。 すごいです。 よく読みます 有難うございました。
補足
条件とはどのようなものでしょうか? 遺言は性格的に 面倒がると思います できれば 条件に満たすことで 手続きができればと思いますが。
県民共済保険の保険金受け取り人は法廷相続人順番通り 変更は出来ないようですね 遺言で保険分配を書いても何にもならないのでしょうか… 遺言はあなたの財産に対しては有効ですが、保険金は受け取った方の 財産ですから、あなたの遺言状は無効となります 一般の生命保険で、受取人指定をするしかありません 兄弟の受取であれば生命保険会社もギリギリ認めてくれるかもしれません
お礼
回答有難うございました。 国民共済は指定できそうです。 兄がいまして 離婚して一人でいます 行き来もない息子がいて 連絡しても無視されてるみたいで 入院しても妹の私が世話したりしましたし 保険が息子にいっても 一度渡ったお金から 葬儀代や あとかたずけ等してくれはしないと思います 食べてくのがやっとで 私の主人にも迷惑かけっぱなしで せめて保険の一口でも葬儀に残してもらえないと 迷惑で。 先々 共済も変わってくれたらいいなと。 有難うございました。
お礼
回答 再度有難うございました。 県民共済はけっこう細かくうるさいようです。 今日 しおりを読んでみます 有難うございました。