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残業手当がつかないようになっているのは?
他質問にも見当たらないようなので教えてください。 会社の時間外手当がつかないようになっています。 契約書には「時間外手当は基本時間給の法令時間給」とあります。 シフト制の8時間勤務で1時間休憩なのですが、 たとえば10:00~20:15勤務のシフトの日は1時間15分休憩をとることになっています。 残りの1時間残業した分はほかの日に遅く出たり早く帰ったりすることになっている という仕組みです。 これは法律的に時間外勤務には当たらないのでしょうか? 8時間以上働いている日の時間外勤務が通常の時給と同じになる というのが不思議です。 時間調整はいらないので、時間外手当を請求できるのでしょうか? どうぞよろしくおねがいします。
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- srafp
- ベストアンサー率56% (2185/3855)
> 契約書には「時間外手当は基本時間給の法令時間給」とあります。 ご質問文からは、少なくとも『時間外手当は法律どおりの単価ですよ』と言う規定だと言う事は読み取れます。 ですが、どのような労働契約なのかは明確では有りませんので、各回答者は経験若しくは自己の知識からの推測で回答となっておりますね。 と言う事で、私も思いつく範囲内で書きます。 尚、考える上での最低限の前提条件として『1日8時間、週40時間労働の労働契約』であるとさせていただきます。 ケース1 労働に関して特段の定めをしていない 労働基準法第32条が適用されるので、ご例示の『10:00~20:15[休憩1時間15分]』は法定労働時間である実働8時間を越えた時間数に対して時間外労働となる。 この場合、週40時間を超えているかどうかでの判断は第2順位となるので、同一の週[定めが無い場合には、通達により日曜日から土曜日]の別の労働日に1時間少なく働いたから『時間外労働はゼロ』とは取り扱わない。 仮に週40時間を1時間達成できなかった時に対する1時間分の賃金カットは論理上(会社が規定しているのであれば)可能ですが、時間外労働に対する賃金に法定割り増し分[25%]の支払い義務は残る。 ケース2 ケース1の状態で、1ヶ月間の時間外労働が60時間を超えた場合 法により、60時間以上の残業に対しては更なる賃金単価の割り増しが必要となります。しかし、この場合に限っては一定の計算式に基づき、休日又は数時間の労働免除[遅出、早上がり]を与える事が可能。 徒に計算式の説明を書くと勘違いされ易いので、『そういう取り扱いがあるんだな~』程度で頭の隅にでも置いといてください。 ケース3 変形労働時間制を採用している場合[1ヶ月単位とか1年単位] 変形労働時間制には幾つかありますが、シフト制である事から労働者本人の自由裁量で労働時間が設定できる「フレックスタイム制」【法第32条の3】では無いと推測いたします。すると、残っている中で考えられる代表的なものは「1ヶ月単位の変形労働時間制」【法第32条の2】若しくは「1年単位の変形労働時間制」【法第32条の4】。 このどちらかの場合、『予め特定された労働日』『予め特定された特定された週』に対する労働時間は、法第32条の原則である「1日8時間、週40時間」よりも長い労働時間を設定する事が可能であり、その設定された時間を超過していない限り時間外労働とはなりません。 但し、ここで注意が必要なのは、次のような点ですね。 1 先ほど書きましたように、『予め特定された』労働日若しく週に対してであり、 「昨日、1時間多く働いたから、今日は1時間短くしますね(短くしなさい)」と 言うのは該当いたしません。 尚、50歩譲って、労働者が任意に労働時間を変更できる『フレックスタイム制』で あれば認められる。 2 仮に『予め特定された労働日』に実働9時間労働した場合、その日の労働時間を 8時間30分と定めいたのであれば、通達により、30分に対する時間外労働となる。 これは、『予め特定された週』に対して会社が定めた週労働時間内に収まって いたとしても、同じ。 ケース4 専門的業務における裁量労働制?,年俸制を悪用した顧問契約? ご質問の内容からは考えにくいのですが、世の中には『労働基準法上、幾ら働こうとも時間外労働にならない』という労働が存在いたします。 暇な時はないと思いますが、気が向いたら労働基準法に関する解説をしているサイトで調べてみてください。
- adobe_san
- ベストアンサー率21% (2103/9759)
合法ですよ。 大事なのは月の勤務時間数です。 1日8時間拘束で週5日の場合 8時間×5日=週40時間 40時間×4週=月160時間 つまり・・・ 月160時間を超える場合には越えた分の給金を割り増しで支払う。 これが「残業手当」 しかしご質問者様の仕事場はシフトで時間調整を行って週40時間にしてるので 残業手当は支払われません。 シフトでなく就業時間が固定されてる場合は支払う必要有りです。 シフト制がポイントですね。
お礼
そうなんですね。すっきりしました、ありがとうございます!
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
ww 時間外手当は金銭以外無理ですから。(米で払うとか?どうやって計算するねん。賃金も米なら可能だけど、そんなんあるんかいな?) 代休を当てる事はできますが、その場合でも一定の要件を満たさない限り、割増分の支払いは必須です。
お礼
ありがとうございました。
- yamato1208
- ベストアンサー率41% (1913/4577)
時間外手当て(残業代)に関しては、金銭での清算と決まってはいません。 その分の時間短縮、調整休暇という方法も認められていますから、違法とはいえません。 相談者さんの勤める会社の、労使協定・服務規程等で確認してください。
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
シフト制で、事前に決めれば毎日の労働時間を変動させる事はできます。 変形労働時間制と呼ぶ規定があり、その規定内であれば問題ありません。 単純には、週、ないし月平均して1日の労働時間が8時間に収まっている範囲では、時間外割増が不要になります。 雇用契約書ではなく、就業規則や労使協定、協約等をきちんと確認して下さい。
お礼
就業規則が職場にないんですよね・・・(出向のため)ありがとうございました!
お礼
ちょっと難しくてわからないですが;;ケースによるんですね。ありがとうございました!