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残業手当について
通常の勤務を2時間ほど休み、定時後残業をした場合の残業手当はどうなるのでしょうか? 例として、定時は8:00~17:00で、途中休憩1時間の8時間勤務で、13時から15時の2時間を家事都合で休み、17時より22時までの5時間残業した場合で説明してくださいませ。 ちなみに、当方では5時間分の残業手当が支給される(地方公務員に準ずる)のですが、なんとなくすっきりしません。残業分については、当然割増金額になる訳ですから、定時をサボって残業で稼ぐことになるように感じるからです。 法的には、どのようになっているのでしょうか?あくまで、法的根拠を教えてください。
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お礼
早々の回答ありがとうございます。 休暇と時間外は根拠法が別。だから、別々に考える。のですね。 あとは、道義的問題・・・なのかな?