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残業手当について

通常の勤務を2時間ほど休み、定時後残業をした場合の残業手当はどうなるのでしょうか? 例として、定時は8:00~17:00で、途中休憩1時間の8時間勤務で、13時から15時の2時間を家事都合で休み、17時より22時までの5時間残業した場合で説明してくださいませ。 ちなみに、当方では5時間分の残業手当が支給される(地方公務員に準ずる)のですが、なんとなくすっきりしません。残業分については、当然割増金額になる訳ですから、定時をサボって残業で稼ぐことになるように感じるからです。 法的には、どのようになっているのでしょうか?あくまで、法的根拠を教えてください。

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  • hanbo
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回答No.1

 労働基準法第37条で、時間外、休日及び深夜の割増賃金が規定されています。又、休暇も第39条により規定されています。したがって、休暇と時間外勤務は別々の規定となっていますので、権利・義務もそれぞれが独立することになりますので、ご質問のような場合には、休暇をとることは労働者としての権利として保護されていますので、理由に関係なく休暇を取得することが出来ますし、残業手当も就業規則に規定されている勤務時間以外に勤務をした場合には、規定による手当てを支給することとなります。

naaneko
質問者

お礼

早々の回答ありがとうございます。 休暇と時間外は根拠法が別。だから、別々に考える。のですね。 あとは、道義的問題・・・なのかな?

その他の回答 (2)

noname#24736
noname#24736
回答No.3

労働基準法では、一日の労働時間が8時間を超えた場合は、超えた時間について、通常の賃金の25%増しの賃金を支払うように規定されています。 この場合、私用外出について、賃金減額をしないと決めてあれば、時間外労働については、たとえ私用による外出があっても割増賃金を支払う必要があります。 勤務時間中の私用による外出については、賃金を支払うか支払わないかは労基法は触れていません。 これは、企業と労働者間で決めることで、企業によって対応が違います。 賃金を支払う企業もあれば、カットする企業もあり、勤務時間外にその外出分を働けば賃金をカットしない企業もあります。 この場合、勤務時間外に労働しても、実労時間が8時間を超えませんから、割増賃金を支払わなくても、労基法では問題ありません。 このように取り決めている企業はあります。 又、企業によっては、この私用外出を延べ時間で日数に換算して、賞与時い減額する場合もあります。

naaneko
質問者

お礼

ありがとうございます。 やはり、企業ごとに対応を内規で定めている現状なのですね。 半民半官的職場ですので、とても中途半端に感じます。 賞与時に減額してくれればいいな。

  • kensaku
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回答No.2

私が担当者なら、「計算が面倒だから」ですね。 しかし、失礼ながら、このようなことがまかり通っている事業所は、この先長いことないのではないでしょうか? 「こういうことはおかしい」と声を挙げる人がいないとか「前例がこうだから」ということで改善しようとしないのは困ったものです。たとえお役所でも、生産性とか業務効率ということは管理者が厳しく考えねばならないはずで、予算は使いきって当たり前という体質が、そろそろ変わろうとしていますからね。 法的根拠に合っているからといって、納得しないでくださいね。職場の環境を改善する努力をお願いします。

naaneko
質問者

お礼

実際、この先様々な問題があり、ある意味で「長いことない」状態にあると思います。 ちなみに、「こういうことはおかしい」とNo.2の人に直訴した人が、ものすごい大声で、怒鳴られたのをきっかけに質問しました。 仕事をサボって貯めておいて、その上私用で抜け出して、その上での残業もOKだそうです。No.2自身もやってることだし、とあるお役所の総務課も認めていることだそうです。 あー、信じられない。 こういう返事本当に欲しかったのです。すっごくうれしい。ありがとうございます。