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遺産の分配

こんにちは。 父の姉が亡くなりました。 父に遺産が100万円突然振り込まれたそうです。他の兄弟に確認したところ、兄弟は500万円、その子に100万円分けらたそうですが、父だけが100万円だったとのこと。 父と姉は生前仲が悪く、晩年は全く交流がありませんでしたが、かなり不服らしく、その振り分け方が法的に有効なのか知りたいそうです。 書類は何も送って来てなく、説明も受けてないそうです。 よろしくお願いします。

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  • 0621p
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回答No.2

そのお姉さんに子供や配偶者はいなかったのでしょうか?兄弟に相続権があったとすれば、少なくとも子供はいなかったものと思われますが、配偶者はいなかったのでしょうか?配偶者がいたかどうかで兄弟の相続分は違ってきますが、いずれにそても法定相続権は兄弟で均等ですし、兄弟が存命であればその子供には相続権がありません。 遺言書がなければ、預金の引き出しや不動産の処分のために法定相続人全員の実印、印鑑証明書が必要なのですが、お父さんにそのような話がなく処分されたのであれば、おそらく遺言書があったのだと思います。そしてその遺言書の記載通りに分配されたのであれば、法的にも有効です。兄弟は遺留分も主張できませんので。

ToFrance
質問者

お礼

ありがとうございました。

ToFrance
質問者

補足

ありがとうございます。 仰るとおり、お姉さんには夫も子供もいませんでした。 遺言書はあったと間接的に聞いております。 生前に人付き合いの悪かった父への当然の報いかと思いますが、せめて遺言書を見せてもらえるよう要求できますか?

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  • ben0514
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回答No.3

遺産の分配では、相続人間のトラブル防止と不動産や預貯金などの外部の機関への証明などのために『遺産分割協議書』を作成することになります。 遺産分割協議書を作成しないで分配するというのは問題がありますね。 ただ、お父様のお姉様が不動産も預貯金などもなく、現金だけしか残さなかったのであれば、外部機関に対するものがないため、相続人の不平不満がなければ分けられてしまいます。 また、相続人に法定相続分以外の優劣はなく、お父様自身がお父様のお姉さまの遺産調査をしたってよいのです。他の相続人が遺産を明かさないという以前に調べた方が良いかもしれませんね。 ちなみに遺産分割協議書は、相続人全員で作成しなければならず、署名捺印が必要でしょう。特に捺印は実印によるもので行い、印鑑証明をつけることとなります。ですので、お父様の実印と印鑑証明書(印鑑カード)が盗まれていなければ、法的に有効な遺産分割協議書は作成できていないと思います。 相続人の状況がわかりませんので、法定相続分がわかりませんね。 また、遺言などがあれば、遺言がまずは優先となります。しかし、相続人から不満がなければ遺言書に従わない協議を行うことは可能です。但し、公正証書による遺言などで執行者がいる場合や相続人に後見人などがついている場合などの場合には、遺言書が最優先となってしまうことでしょう。 遺言書などにより、他の相続人に法定相続分の侵害を受けるようなことがあれば、遺留分減殺請求の権利も発生することでしょう。 ですので、100万円が正しいかどうかもわかりませんね。 せめて、お姉さまの相続人として、お父様自身または正当な代理人が、お姉さまの戸籍謄本(出生から亡くなるまでのすべて)を用意し、法定相続人がどのようになるのかを確認しましょう。さらに可能であれば、不動産など把握されていれば、その名義の確認などもされたほうが良いかもしれませんし、取引のありそうな金融機関で調査されることですね。そうしなければ、どの程度侵害されているのかもわかりませんからね。 司法書士や弁護士に相談されるとよいかもしれません。代理人として活動をしてもらったりしたいのであれば弁護士への以来となることでしょう。相談程度や書類作成(裁判の書類を含む)であれば司法書士でもよいでしょう。 専門家であれば、相続人からの正当な受託や委任により、相続人や遺産の調査などもある程度可能だと思います。ただ、調査には時間も手間もかかるため、その分費用がかかってしまいますので、ご自身たちで可能な部分は調査されることをお勧めします。 預貯金などは、本来口座名義人の死亡により凍結されますが、死亡の届けや金融機関の把握までの間は凍結されないことも多く、相続手続きを軽視したり、ごまかしたりしようとする人は、医師の家族を集めろという言葉や死亡の直後に引き出すこともあります。ただし、金融機関はその取引履歴を残しています。裁判などとなれば、金融機関の窓口の伝票などの写しや本人確認等の状況なども知ることができます。ATMなどの場合には誰が引き出した窯では難しいかもしれませんが、亡くなった後の引き出しなどの把握は可能ですからね。 私は祖父の相続の際に相続人ではありませんでしたが、祖父と同居していた叔父が信用できないという相続人である親や他の相続人からの希望により、委任状により調査したことがありましたね。私の調査にはもちろん相続人の代理ですので、口座名義人の死亡の記載のある戸籍謄本を持ち込むため、凍結されていない(死亡から半年以上)口座も凍結されましたね。死亡後に叔父がいい加減なお金の引き出しなどもわかりましたが、私の手続き後に金融機関に来た叔父は金融機関から私の調査を確認し、協議のときにはイライラしながら経緯の説明(いいわけ)をしていましたね。私は、不動産と預貯金を徹底的に調べましたが、必要な書類で相続人の代理人として証明できれば、大概の調査は可能でしたね。 頑張ってくださいね。

ToFrance
質問者

お礼

ありがとうございました。

ToFrance
質問者

補足

父の妹からの話で(私は父から聞きましたが)遺言はあり、その遺言には父の分は全く記載がなかったそうですが、行政書士が「それでは問題になる」ということで100万円を分配したとか。 また、叔母には子供もいなく、旦那さんも数十年前に亡くなっています。 父の弟夫婦が彼女状晩年のいろんな面倒を見ていました。父はその弟とも姉がなくなる前年にトラブルをおこして嫌われておりました。 姉の生前によい行いをしてこなかった父の、当然の結果かも知れませんが、遺言書も何も見ていないので、その弟夫婦が何か細工をした可能性もあるかもです。 せめて遺言書を見せてもらえるよう要求は出来ますか?

  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.1

法的に無効です。弁護士に依頼しましょう。

ToFrance
質問者

補足

早速ありがとうございます。通常というか、法的にはどうなるんでしょうか? 遺言でそのようになっている場合はどうなのでしょうか?