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死亡した祖父の遺産を、後妻の子が勝手に分配していた!こんな事ってあるんですか!?

父(6年前・89歳で死亡) ー 母(50年前に他界)               ー 後妻(生存中(80歳?))     ↓            ↓  娘 息子 娘       娘 娘    ←5人とも60歳前後   実母の子(3人)     後妻の子(2人) ・上の図の「父」は私の母方の祖父です。 ・実母の子の「娘」には、私の母が含まれます。 ・実母の子3人は、各々所帯を持ち、別居しています。 ・後妻と、後妻の娘が「父」の実家をついで住んでいます。 祖父が死亡してから6年。 私が母から次のような話を聞きました。 死亡した祖父(図中の「父」)の遺産相続をどうする?という話が6年前からあり、同居中の後妻の子に「遺産はどうするの?」と皆で何度も問い合わせていたのですが、「銀行に行って調べてくるから・・・」等曖昧な答えばかりで、なかなか返事をくれません。   元々、実母の子3人と後妻の子2人は、父生前からも仲があまり良くなかったようで、父の死後、実家へ出向いて遺産の話を持ちかけても「父さんのお墓に手を合わせにきたのかと思ったら、またお金の話するの!?」「遺産分割なんていつでもできるでしょ!」などとキレられたり逃げられたり・・・だったそうです   今年、7回忌の法事があります。5人が全員揃う機会はそろそろ最後のようなので、実母の子3人が話し合って、「何年も前から言ってた遺産の話、そろそろまとめようよ」と、後妻の子に申し立てました。     すると、恐るべき答えが・・・ 「前から言いにくかったんだけど・・・・母さんと私たちで、もう分配しちゃったから・・」     !!!! 母さんとは、図中の「後妻」、私たちとは、図中の「後妻の子二人」です。     「ちょっとまって、遺産相続は私ら5人の権利じゃないの?なんであんたらのハンコだけで分配ができたのよ!?」 「銀行の人に『貴方たちでわけたらどうですか』っていわれたから、そうした」 「何!?そんな銀行があんの!?わけ説明して?」 「何よ、私ら責める気!?」   と、こういうケンカになったそうです。   遺産は・・・ 法的相続人全員のハンコがなければ、分配できないものではなかったでしょうか?? 銀行の人に「?分けてもいいです??」といわれたから?分配?した? そんなおかしな話って・・・・ 私の母は、「この家族、昔から銀行とコネあったんよ、それが不正に結びついたのでは・・・」と言っています。 今回のケースでは、 ・法的に、間違った手続きはあったのでしょうか?なぜ、後妻の子同士の話し合いと、後妻の子のハンコだけで、父の遺産が全額後妻の子に回ったのでしょうか? ・間違いがあったとすれば、それは銀行が悪いのでしょうか?過失責任を問うて賠償請求などする事は、可能なのでしょうか? ・この状況で、遺産を、実母の子3人を含めて再分配するということは、可能なのでしょうか? 実母の子3人は、電話手紙で話し合い、訴えて遺産の再分配をさせたい、といっているそうです。 ただ、遺産相続には、死亡から10ヶ月以内にしなければならない手続き?がある?らしいですが、娘同士の仲が悪いこともあり、何も行っていません。 「父」(私の祖父)死亡から、もう6年が経過しています。 母からざらっと聞いた話による質問です。乱文失礼致しました。 母に「早く実態を知りたいから、パソコンとネットの力を使って調べてほしい」と依頼され、投書しました。 後妻と後妻の子に、勝手に分配された遺産を取り戻す事はできるのでしょうか? 皆感情に走っていて、私も困っています。どうかアドバイスお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>法的相続人全員のハンコがなければ、分配できないものではなかった… はい。 >後妻の子のハンコだけで、父の遺産が全額後妻の子に回ったのでしょうか… 預金については銀行として、預金者死亡による口座凍結をしたわけではないのでしょう。 一銀行員の独断であったと想像します。 それで遺産は銀行預金だけだったのですか。 建物や土地などの不動産もあったのなら、少なくとも銀行だけではどうすることもできないはずです。 http://minami-s.jp/page025.html >間違いがあったとすれば、それは銀行が悪いのでしょうか… 銀行に損害賠償までは無理かと思いますが、説明を求めることはできるでしょう。 あなたの母らが、法定相続人であることが分かる戸籍抄本でも持って銀行に行き、死亡日以降の入出金状況を開示してもらいましょう。 >この状況で、遺産を、実母の子3人を含めて再分配するということは、可能なのでしょうか… もちろん、後妻とその子らはいったん預かっただけ、あらためて全員に分配というのが正論です。 >死亡から10ヶ月以内にしなければならない手続き?がある?らしいですが… 10ヶ月以内というのは、相続税がかかる場合に相続税の申告期限です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4205.htm 法定相続人が 6人なので相続税の基礎控除が 1億 1千万円あります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4152.htm 1億 1千万円以上の遺産があったのなら相続税の申告が必要で、10ヶ月を過ぎてからだと利息分としての「延滞税」が加算されるだけで、6年経ったから申告できないというわけではありません。 >後妻と後妻の子に、勝手に分配された遺産を取り戻す事はできるのでしょうか… どうしても話し合いで解決できなかったら、司法の場に訴えれば良いでしょう。 http://minami-s.jp/page048.html 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

GRAND_TURI
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 戸籍抄本を銀行へ持ち込むと、入出金状況を開示してもらえました。 どうやら、後妻の子らが「他の法定相続人への分配は自分たちが責任持ってします」と一筆残して銀行とやり取りし、受け取り、そのまま放置されていたようです。 証拠がすべて残っているので、再分配の方面へ話を持っていけるみたいです。

その他の回答 (5)

  • mikky777
  • ベストアンサー率69% (44/63)
回答No.6

 要するに、後妻と後妻の子が実母の子の相続財産を「横領」したということですね。  もちろん、こんなことは許されることではありません。場合によっては(具体的事情いかんでは)、横領罪・詐欺罪に該当し、刑事責任を問われます。  民事的には、相続回復請求(民法884条)によって、自分たちが相続する分の財産を取り戻すことが出来ます。  ともかく、早急に弁護士に相談・依頼するべきです。

GRAND_TURI
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 私もそう思ったのですが、銀行が横領に手を貸すとは思えず、おかしいな?と思っておりました。 後妻の子が、あとで他の相続人に責任持って分配すると一筆残して受け取っていたようです。 証拠が残っていますので、解決しそうです。

  • TOGO123
  • ベストアンサー率23% (135/583)
回答No.5

数年前に相続を経験しましたが 数万円程度ならば、相続人単独で銀行から引きおろすことが可能でした。 わけてしまったといっていても額によっては取り戻すことができます まずは財産の範囲をしらべましょう。 相手の懐から取るのは難しいですが、まずは市町村の無料法律相談を利用してみればいかがでしょうか

GRAND_TURI
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 銀行に入出金の明細を求めることができましたので、取り戻して再分配可能なようです。

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.4

法律的には、預金は、分割債権として、法定相続分としての自分の分を個別に請求することができる。 裁判を起こせば、自分の分につき判決が出る。 相続人は、相続証明書(戸籍など)を提示すれば、残高証明や取引明細を請求できる。 何時引き出されたかを調べ、死亡後しばらくたってからなら、実母の三人は、銀行に相続分に応じて支払い請求できる。 これが、死亡前後に、祖父がおろしたということになっている場合には、銀行に請求できず、後妻の子を相手に、「遺産分割調停」をする。

GRAND_TURI
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 戸籍を提示し、取引明細を遡ってだしてもらうことができましたので、解決しそうです。  死亡前の不信な出金もあったようですが、こちらに和解を求めることもできるのですか!親切なアドバイスありがとうございます!

  • tenti009
  • ベストアンサー率70% (14/20)
回答No.3

私も、walktkdさんが仰っておられるような事が、実際に行われてたのだろうと思います。 >遺産相続には、死亡から10ヶ月以内にしなければならない手続き?がある?らしいですが、娘同士の仲が悪いこともあり、何も行っていません。 「父」(私の祖父)死亡から、もう6年が経過しています。 「限定承認や放棄」に関しては、「3ヶ月以内」にしなければいけませんが、何もしなければ「単純承認」とみなされます。時効の心配はありません。 では、遺産を独占してしまった共同相続人の方々に対して、他の共同相続人がどのような請求ができるかですが。 実務上、「所有権に基づく返還請求」と言う形で、取扱をしているようです。 所有権に基づくものですから、勿論、消滅時効はありません。 弁護士や司法書士の方に頼めば、相続分の回復手続をしてくれるでしょう。 (相続の承認又は放棄をすべき期間) 第九百十五条 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。 (法定単純承認) 第九百二十一条 次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。   二 相続人が第九百十五条第一項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。

GRAND_TURI
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 時効消滅はない、という話を聞いて安心しました。 戸籍抄本を銀行側に持ち込み、開示を求めると、謎が解けました。 後妻の子が、あとで自分たちが責任を持って分配しますと、銀行側に一筆残して現金を受け取っていたようです。 司法書士にたのめば法的に再分配できるようなので、トラブルは収まりそうです。

  • walktkd
  • ベストアンサー率22% (103/461)
回答No.1

数年前に遺産相続を経験した者です。 不動産等もあって弁護士さんにお願いしましたが、法定相続人連名の『遺産相続分割協議書』という分配内容を記した書類を作成して、各人の実印、印鑑証明、相続人の生まれてから死亡までの戸籍(これにより法定相続人を確認する)の提示を求められたと思います。 銀行がそんないい加減な相続手続きをするのは有り得ないでしょう。 通帳、印鑑等は後妻さん側で管理してたのですよね? 役所の死亡届が銀行へ通知される訳ではないので、銀行口座は遺族から死亡の通達をしなければ本人名義のまま残ります。 相続処理ではなく、名義人御祖父様の代理人の形で引き出しをしているのではないでしょうか? 銀行の支店単位になるかもしれませんが名寄せも調べられるはずです。 もしかしたら、死亡後に残高をほぼ引き落とされた御祖父様名義の口座が生きているかもしれません。

GRAND_TURI
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。   そうですね、やっぱりありえませんよね? 代理人の形で引き出している疑いはありますね。 あちらがあやふやな返答しかしないので、何か裏があるか、いい加減な話をしているか・・・ あすあさってあたり、銀行に残高証明を求める予定です。 現在、調査中で多忙にて、他の方へのお礼が遅れます。 祖父の預金がある銀行へ出向きますので、他の方へのお礼は、事実がわかり次第行います。 皆さん親切な回答沢山ありがとうございます。

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