• ベストアンサー

転職の時期

私は24歳の男です。 現在の会社に就職してまだ2ヶ月ちょっとです。 もうすでに転職を考えています。 仕事ですので早出や残業は当然だと思います。 よくないことですがサービス残業もあるでしょう。 もちろん休日出勤もあると思います。 しかし私の会社は休日出勤しても手当てもでないです。 それどころか有給休暇もなく、 休日出勤して代休を積み立てないと、 風邪等で休んだ時に給料や賞与から引かれます。 給料も採用の時の説明とはまったく違い、 低くなっています。 もちろんハローワークの求人には、 有給有りとも、給料の額もちゃんと載っていました。 表立っては言えないですから、有給がないなんて・・ こんなことでとてもやっていけないと思う 自分は甘いのでしょうか? また就職2ヶ月で退職というのは 非常識でしょうか? ちなみに正社員として就職したのは 今回が初めてです。 ご意見をお聞かせください。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • porident
  • ベストアンサー率43% (162/373)
回答No.1

こんにちは。 どこも不景気で大変ですよねぇ。 お気持ちはよくわかります。 私の会社も休日出勤(今もそうですが)しても残業しても手当てはありません。 ましてや携帯電話代すらでなく、 緊急にお金がいる場合は立替、という始末です。 どこもそうなんですねぇ。 えっと本題です。 私は今の会社は転職して2箇所目になりますが 私の高校の恩師がこう言ってました。 「転職や退職を考えるなら奇数で考えろ」と。 つまり、1年や1ヶ月がんばれたら3年目や3ヶ月までがんばってがんばれたら5年目や5ヶ月までがんばれ。 と。 私はそれを実行して今に至ります。 たしかにきついのでやめちゃえと何度もおもったの ですが「あと・・すれば○年目だ」とかおもいながら いままでがんばってきました。 確かに労働基準法には明らかに違反はしているので 証拠をあつめて訴えればなんとかなるのだろうけど、 訴えたとしてもその後、その会社にいれるか?などリスクをしょわないといけないのであえて「こういう会社だ」と割り切ってやってます。 本当に辞めるって決めたときにはきっと即効で辞める と思うので私はそれまでは現状でがんばろうと思っています。 私も28と消して若くはないので辞めたところで次があるか不安だからっていうのもあります。 辞めるも辞めないも全てはshunsuke10さんの人生です。 よく考えて決断されるといいと思います。 あまりまとまった意見になってなくてすいません。 ご参考まで・・

shunsuke10
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 確かに私の友人も最初は1ヶ月、次は3ヶ月、 半年、1年、と辛い時期があったと言ってました。 >本当に辞めるって決めたときにはきっと即効で辞める と思うので私はそれまでは現状でがんばろうと思っています。 私も今は少し辛いだけで辞めようと考えてる だけなのかもしれないのでもう少し考えてみます。 またなにかありましたらよろしくお願いします。

すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (3)

  • souta_n
  • ベストアンサー率33% (79/234)
回答No.4

24歳ですよねぇ・・・いいなぁ・・・やめてもなんとでもなるよなぁ・・・ さて、残業やら有給がないやらは別として、その会社の社員の方は何年くらい働いている方が多いですか? この場合、社長の同族社員は参考になりませんから省いて、普通に入社試験を経てなった一般の社員の方です。 意外と10年~20年働いている方が多いのなら、それがなくてもやっていけるほど魅力のある会社ということでしょう。一番社歴が長いいひとで4~5年ということなら、さっさとやめちゃいましょう。ぐっと耐えてもそれくらいしか持たないということです。

shunsuke10
質問者

お礼

>その会社の社員の方は何年くらい働いている方が多いですか? 社長、部長等の4人の管理職の方を除くと、 一番長い人で7年ぐらいです。 あとの人は1年や2年ぐらいが多いです。 入社退社の入れ替わりがすごく多い会社みたいです。 やっぱり我慢しても将来退職することが みえてるなら 今退職も考えた方がいいのかもしれませんね。 回答ありがとうございました。

すると、全ての回答が全文表示されます。
回答No.3

ハローワークの求人票と仕事内容が著しく違っていた場合、正当な離職理由になりますので、転職活動を始められるのもごく自然な流れです。 その前に、ハローワークに求人票と仕事内容が著しく違っていたことを申告しましょう。ハローワークが、是正勧告をしてくれるかもしれません。 また、保険関係の話なのですが、一般被保険者の場合、離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が14日以上ある月が通算して6ヶ月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が満6ヵ月以上ないと、失業保険がもらえません。勤務して2ヶ月でも、これは前職の加入期間と併せて計算されますので、6ヶ月以上加入していれば、失業保険はすぐに貰えます。 またあなたの場合、特定受給資格者の条件に当てはまりますから、待機期間3ヶ月を待たずして失業手当が貰えます。 特定受給資格者の範囲 (2) 労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職した者 保険加入期間6ヶ月未満の場合は失業保険が貰えませんので、金銭的に困るなら、あと4ヶ月我慢してから辞められたらいかがでしょうか。 詳しくは下記URLをご覧下さい。 http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a2.html

参考URL:
http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a2.html
shunsuke10
質問者

お礼

私は今の会社で是正というより、 新しい職場を求めて退職を考える気持ちの方が 今は強いですね。 保険の話はとても参考になりました。 細かく教えていただいてありがとうございました。 いろいろ考えてみます。 また何かありましたらよろしくお願いします。

すると、全ての回答が全文表示されます。
回答No.2

労働基準法によれば、 > 使用者は、その雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。 とあります。 従って、就職して2ヶ月しか経っていないあなたが有給休暇を取れないのは労働基準法違反に当たりませんし、どこの会社も大抵はこの労働基準法に準じて会社規則を定めていると思われます。つまりあなたが有給休暇を取れないのは「当たり前」なのです。もちろん、あなた自身だけではなく先輩方についても同様だというのであれば、話は別ですが。 一度、各種法律にも目を通しておいたほうがいいかもしれません。特に労働基準法あたりは、将来管理職になるときに「知りませんでした」では許されない法律ですから。

shunsuke10
質問者

お礼

私が有給をとれないのは当たり前でしたね。 しかし私だけではなく全社員に有給は与えられないのです。 休日出勤の代休積立による休みしか認められません。 代休がない場合に休むと、給与・賞与が減額になります。 どうなんでしょうか。。 アドバイスありがとうございました。

すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A