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この社内規定(就労規則)は違法じゃないのでしょうか?

(1)賞与支給後1か月以内に退職したものには、最大賞与1/2の返還請求をする事がある。と規定されている。 (2)以前は退職が決まってから残った有給を全て消化して退職していたのですが、数年前から退職決定後に残った有給の消化を認めない。 時には、退職を申し出ると、即日で退職させられる者もいます。 (3)休日出勤で土曜日に出勤したとします。その月の給与締め日までに、有給を取得しようとした場合、強制的に休日出勤の振替とされ、事実上、有給休暇が取得(消化)出来ない状況にされています。 有給を取得しないものには、代休を取らせ、人件費の削減を行っています。(←これに関しては問題ないように感じています) 部署によっては、代休を取らせずに休日出勤手当てを通常賃金の25%増しで支払っているようです。 以上3点 いずれも社員は不信を抱いておりますが。同族企業で小さな会社ですので、会社に対して盾を突くと酷い扱いをされるので言い出すことが出来ないのですが、本当の所を知りたいのでアドバイスをお聞かせください。

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  • hisa34
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回答No.3

(1)賞与支給後1か月以内に退職したものには、最大賞与1/2の返還請求をする事がある。と規定されている。 賞与も賃金です。支払い済みの賃金を返還するなんて聞いたことがありません。返還を請求する法的な根拠さえないものと思われます。賞与は過去の実績に対して支払われるものです。 (2)以前は退職が決まってから残った有給を全て消化して退職していたのですが、数年前から退職決定後に残った有給の消化を認めない。 時には、退職を申し出ると、即日で退職させられる者もいます。 労働基準法第39条(年次有給休暇)違反です。年次有給休暇は原則として自由に取得できるものです。後段は「解雇」に当たる問題です。 (3)休日出勤で土曜日に出勤したとします。その月の給与締め日までに、有給を取得しようとした場合、強制的に休日出勤の振替とされ、事実上、有給休暇が取得(消化)出来ない状況にされています。 振替休日は事前に振り替えるもので事後に振り替えることはできません。http://www.tokushima.plb.go.jp/jyouken/jyouken08.html これも第39条に違反します。

その他の回答 (2)

  • ok2007
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回答No.2

(1)については、単なる請求可能性の規定というものではなく、会社に法的な請求権があると読める規定だと評価されます。 そこで法的にその規定が認められるのかどうかを検討すれば、基準日の在籍を賞与支給条件とすることが認められていることから、「1か月以内に退職したもの」を条件とすることについては、問題ないものと思われます。ただし、「最大1/2の返還請求をする事がある」につき会社の恣意的な運用がなされている場合には、その程度によっては問題があるといえます。 (2)については、いずれも問題があります。 まず、退職時の年次有給休暇消化を認めない処理は、実務判例ともに違法と位置づけています。したがって、数年前より始まったその処理は、違法です。なお、計画的有給消化については、会社が奨励し実際に消化できるよう配慮していない限り、会社から主張できません。むしろ、消化できるように整備していない点で、会社に落ち度があると評価されます。 参考URL: http://www.shinenet.ne.jp/~kikuchi/q-a/roudou/roudou02.htm また、即日の退職については、即日解雇の場合には、解雇事由に該当しかつ解雇予告手当を支給すれば原則として問題ありません。他方、会社から特に強要された、解雇事由があるかのように言われたなどで自主的に退職を申し出た場合には、その申出を退職者自身の錯誤により無効とし、または会社の詐欺行為により取り消し、もしくは会社の強迫行為により取り消することが出来るといえます。これらは、退職者がそのとき納得していたとしても出来ます。 (3)については、まず、法律上の代休なのか振替休日なのかという点を考える必要があります。 参考URL: http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1430/c1430.html http://home.att.ne.jp/sigma/nike/furikae.html http://www.ask.ne.jp/~tokuda/HTML/QA10030.html http://www.pref.yamagata.jp/sr/roudou/qanda/qa03_03_01.html 代休であれば、そもそも賃金を支払わねばなりませんから、人件費削減に資することはありません。振替休日であれば、賃金を支払う必要はありません。なお、割増賃金を支給すべき場合があります。 また、週1日の休日を確保しないときは、違法となります。 次に、代休ないし振替休日を年次有給休暇に優先させて消化させることは、一般には労働者有利となります。特に代休については、会社が与えるかどうかは任意とされていますから、先に与えられることは有利となります。koo1976さんの会社で不利とお感じになるのは、年次有給休暇の消化につき会社が違法な処理をしているからです。つまり、問題点は代休ないし振替休日を優先させていることではなく、年次有給休暇の消化にあるということであり、この問題点を解消すればよいといえます。 参考URL: http://www.jeiu.or.jp/dwac/limit/WorkingHours_A5.html

  • neKo_deux
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回答No.1

> (1)~返還請求をする事がある。 請求すること自体は何ら問題ないです。 安部首相も年金の問題で賞与の返納してたし、歴代の閣僚なんかにも返納するよう指示、請求しました。 ただし、返納する/しないは当人次第。 歴代閣僚でも返納しない人いたし。 > (2)~有給の消化を認めない。 労働者が計画的に有給を消化して来なかった事に関する尻拭いを、会社がする道理は無いです。 例えば、退職間際に1ヶ月の有給消化なんて場合、当人は在籍していますので、労働安全衛生などの問題から代替の要員を配置できないような事もあります。 週に1~2日ずつとか、計画的に有給を取得すれば、業務が滞って会社が損害を受ける事は無かったって事で、まとめての有給取得を認めないという事を合理的な理由に出来る可能性はあります。 あるいは、そういう事で被った損害を、退職者に賠償請求するか。 有給の取得を積極的に推進しているとか、そういう問題が起きるって事を事前に説明しているとかだと、尚良いですが。 > 退職を申し出ると、即日で退職させられる者もいます。 依願退職って事で、当人が納得すれば問題ないです。 > (3)~事実上、有給休暇が取得(消化)出来ない状況にされています。 代休取得の指示自体は問題無いかと。 締め日以降、休日出勤する前に休暇するとか、休日出勤しないとか、休日出勤回数以上の休みを取れば良いのでは? -- > 会社に対して盾を突くと酷い扱いをされるので こちらはいわゆるパワハラです。 会社の労働組合は存在しないか、機能していないでしょうから、社外の労働者支援団体へ相談する事をお勧めします。 パワハラ対策のことなら(株)クオレ・シー・キューブ http://www.cuorec3.co.jp/ Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。

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