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賃金未払いについて

昨年10月より賃金が未払いの状況になり、会社に是正を請求しましたが改善されず、生活もあり退職しました。 その後未払い分約60万を支払うよう内容証明を送りましたが、支払う約束も無く現在に至っています。 会社には私の(私物)のパソコンがあり、それも返してもらうよう伝えましたが、会社の重要なデータがあり退職したのだから返せないといって取り入ってくれません。仕方なく全てのデータを削除して良いのでと話しましたが退職して信用できないとして拒否されています。 未払いの賃金及びパソコンの返却についてどのような対処が一番よいのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.8

順番的には、 1.まず、労働組合に相談する。  今後の対応の手順を確認する。  必要なら弁護士等紹介してもらう。  (法テラスは、既出のような法的な根拠の助言をくれ、お住まいの地域の弁護士会に相談するようにアドバイスするだけです。) 組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談する事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。 2.内容証明郵便により、未払い賃金の支払い及びパソコンの返却を請求する。  支払い金額の根拠  支払いの期日(銀行の営業日を〆日にします)  支払い金額  支払方法(口座番号) 3.指定の期日までに、指定した方法で賃金が支払われない事が確認できる通帳のコピーを取得。 4.上記の2と3を管轄の労働基準監督署に持ち込み、行政指導を請求。  担当者の部署、役職、氏名とその他日時、依頼内容、いつまでに何をどう対処するか?  いつまでに支払いが無い場合、次に何をどうするか?  担当者の氏名を1文字ずつ確認し、目の前でメモを取ってる事をアピールすると、誠実な対応を引き出せます。  適切な対応が行われない場合、上位機関の労務局に持ち込みます。 5.並行して家庭裁判所で支払い督促、少額訴訟、簡易裁判と段階的に措置。  電話帳で県の弁護士会を探し、適任の弁護士を紹介してもらってください。  上記2のような問題解決の努力を行っていないと、まずは当事者同士で話し合ってって諭されます。強行に訴状は出せますが、書記官などからの助言を得にくくなります。心象も良くないし。しっかりした弁護士が付いてるとか、十分な法知識が無い場合はお勧めできません。 とかでしょうか。

i-tta-n
質問者

お礼

結構時間がかかりそうですね。 ただ皆さんのご意見をみるとneKo_deuxさんがまとめてくださった形になるのかな~と思います。 労働基準監督署には火曜日に行きます。 全労連にはこれから連絡をとってみます。 ありがとうございます。

その他の回答 (7)

  • uoza
  • ベストアンサー率39% (326/827)
回答No.7

会社の状態は急速に悪化したのでしょうか。 行政(労働基準監督署)や司法(裁判所)の命令には素直に対応しそうでしょうか。 労働基準監督署の是正勧告に従わないとなると次に送検です(刑事処分)。民事裁判だと紙切れで終る可能性もあります(強制執行は評判がよろしくない)。したがって、刑事処分を終点に置いて動かれたらいいと思われます。 相手が無法だということでこちらの法律違反も追及しえないだろうと、実力行使として家宅侵入とパソコン強奪も考えてしまうものですが、やはり過剰防衛になろうかと思われます。

i-tta-n
質問者

お礼

こちらから話し合いを求めても応じませんので、素直にそれらに応じるとは思えません。 本心で言えば、この人が私に給料を払わず自分は適度な生活を送っていることに対して腹立たしく思っています。 金はいいからこの社長をそうにかしたいです。

  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.6

私は(も)本件は簡易裁判所に訴えることをおすすめします。賃金不払とパソコンの返却を求めたら良いと思います。裁判所の方が費用(1万円程度)はかかりますが強制力がある点効果があります。http://www.courts.go.jp/saiban/qa/qa_kansai/index.html 監督署は費用がかからず申告すると労働基準監督官任せになります。行政指導なので強制力はありません(労基法違反の罰則はありますがi-tta-nさんさんにはメリットはありません)し、パソコンの返却も取り扱いません。 勿論、裁判所にするか監督署にするかはi-tta-nさんの自由です。

i-tta-n
質問者

お礼

皆さんのお話を総合すると難しいところですね。 両方の手続きをするのがBESTのような気がします。 裁判費用は小額なら仕方が無いと思っています。 ありがとうございました。

回答No.5

労働基準監督官と接触するのは、無駄であるとか無駄でないとかいう問題ではありません。労働基準法違反の疑いがあるのですから、準司法機関である労働基準監督官へ通報するのは、国民として当然の権利です。

回答No.4

労働基準監督署へ行けという回答がありますが ハッキリ行って交通費と時間の無駄です 労働基準監督署とはそのような時 何もしてくれないところです これは断言します! ここに行ったくらいで解決するならば 苦労はありません! 信用できないと言って行くのは勝手ですが 必ず後悔するでしょう

回答No.3

回答者No.1さんに同感です。 その会社を管轄している労働基準監督署へ相談にいきましょう。 どこの労働基準監督署がわからなければ、とにかく、最寄りの労働基準監督署へ電話して聞きましょう。 (ご参考)「総合労働相談」窓口 by 厚生労働省のwebpage http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html

参考URL:
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/location.html
i-tta-n
質問者

お礼

とりあえず労働基準監督署に行ってきます。 ありがとうございます。

回答No.2

内容証明だの下記の回答の1.など素人のやる事です ここはズバっと「支払い命令!」 あなたの要求を好きなように書いて簡易裁判所の名前で相手先に「払いなさい!」とやってくれます 相手がこれに異議申し立てをしなければ裁判の勝訴判決と同等の効力が発生しますので それを元に強制執行などの手続きが行えます 大して手間がかからないし効果が大きいです 内容証明郵便とは「裁判やるよー!」の脅しレベルである 法的強制力は何もありません いちいちそんなもの出したところで誰もびびりません 

i-tta-n
質問者

お礼

支払い命令ですか・・・勉強してみます。 ひとつの有効な手段に思えます。 ありがとうございました。

  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.1

1 労基法第23条(金品の返還)及び第24条(賃金の支払)に反しておりますので、基準監督署に訴える。 2 利用効果の評価が分かれますが、「法テラス」に相談する。 3 多少お金はかかるが、(特定)社会保険労務士に依頼する。 4 弁護士を代理人に立て、トコトン争う事を意思表示する。 こんな方法が考え付きますが、私ならば先ずは1番。   

i-tta-n
質問者

お礼

とりあえず労働基準監督署に相談してみます。 「法テラス」は知りませんでした。早速確認します。 ありがとうございました。

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