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労働基準法について

労働基準法に一日8時間以上働かしたは、ならないとあるがダブルワークの場合は、8時間を超えて大丈夫なのですか? 1ヶ所で4時間の もう一ヶ所で5時間で計9時間で働く予定です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.4

#1 さんが説明しているように、労基法は 労働者を守る法律ですから、質問者さんが 働くのは労基法には違反しません。 しかし、雇う側には残業の割増賃金支払い の問題が生じます。 だから、ダブルワークが判ったら、辞めさせ られるかも知れません。

その他の回答 (4)

  • at9_am
  • ベストアンサー率40% (1540/3760)
回答No.5

> 労働基準法に一日8時間以上働かしたは、ならないとあるがダブルワークの場合は、8時間を超えて大丈夫なのですか? 既に回答があるとおり、詳しくは http://www.syaroshi.jp/roumu_q_a/0810_1.htm を見ていただくと分かりますが、最後の1時間分についてはいわゆる残業手当(割増賃金)が必要です。 なので、ダブルワークの場合には必ずそれぞれの企業に話を通しておく必要があります。 とはいえ、実際には面倒を避けるために「ダブルワークなんて知らなかった」という形をとるか、「ダブルワークは禁止」という規定を設けている場合がほとんどのようです。

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.3

ご質問者さんが成人で、系列でない場所で別々の契約で働くのでも、労働基準法はかかわってきます。 日8時間(週なら40時間)こえる時点の使用者に、有効な36協定を締結届け出のうえ、時間外労働割増賃金の支払い義務があります。 こんな面倒事にかかわりたくないので、よそでも働く人を雇いたくない、か知らんふりしたいのです。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.2

理論的にはだめです。 2回目に働く事業所で36協定を締結し、前の事業所から通算して8時間を超えた場合は割増賃金にしなければなりません。 やっている会社は皆無でしょうけど。

回答No.1

労働基準法は、働かせる方の規制で、働く方は関係ありません。 ご質問者さんが成人で、系列でない場所で別々の契約で働くのなら、労働基準法は関係ありません。 なお、働かせる方は、合理的な理由があれば、残業や休日出勤を命じることができます。この辺の調整をしっかり確認をしておくことをお勧めします。

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