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所定労働時間(労働基準法違反)

正社員 1日8時間×週5日=40時間 パート 1日6時間×週5日=30時間 上記2つでダブルワークをしています。 この場合、労働基準法違反でしょうか? 上記ぐらい働かないと借金返済もあるので、生活できません。 もし仮に上記が労働基準法違反であれば、借金返済も含めてどうやって生活していけばいいのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.4

労働基準法は「会社側(使用者側)に課される上限規制」なので、貴方が色々な場所で休みなく24時間働いても違法にはなりません。

ryouu102
質問者

お礼

そうですね。自分で納得してそういう働き方をしているので、あえて事を荒立てないようにします。ありがとうございました。

その他の回答 (4)

回答No.5

「貴方が色々な場所で休みなく24時間働いても違法にはなりません。」と書きましたが、大事な事を忘れていました。 それは「兼業している事を、勤務先に内緒にしておく事」です。 労働時間規制は、正社員とパートを通算して計算するので「会社が、兼業しているのを知ってる」と問題になりますが、知らなければ「知らなかった」で済んじゃうので、会社やパート先にバレないようにしましょう。

ryouu102
質問者

お礼

再度の投稿ありがとうございました。 勉強になりました。

  • 69015802
  • ベストアンサー率29% (386/1311)
回答No.3

労働時間はトータルでの時間ですので複数の事業所(会社)で働いていても通算されます。したがって後から働きだした(労働契約を結んだ)会社が時間外労働の処理をして割増賃金を支払わないといけません。 ただ実際にきちんとこの処理をしていることは稀ではないでしょうか。 雇う方は最初から割り増しを払わなければならないややこしい人を雇いたくないでしょうし、働く方はとにかく少しでも収入を増やしたいので結局お互いに目をつむっているのがほとんどでしょう。 また本業のことを伏せて働いてあとから割り増し請求などをすると逆に雇用契約の際に虚偽の申告があったとされるでしょう。 結論から言うとだっまっておくしかないでしょう。雇う側もわかった以上ほおっておけば自分が労基法違反に問われますから。

ryouu102
質問者

お礼

お互い目をつぶっている、確かにその通りです。あえてこのままにしときます。ありがとうございました。

回答No.2

質問者さんが労働基準法違反に問われるって事は無いです。 会社がダブルワークで1日8時間以上勤務しているのを知っていて、残業した際の割増賃金を支払いしないのは、会社が賃金不払い(労働基準法第24条違反)になります。 が、知らなかったなら問題ない。

ryouu102
質問者

お礼

あえてこのままにして働きます。 ありがとうございました。

noname#252888
noname#252888
回答No.1

労働時間の考え方は通算だからWワークか否かは関係ありません。 違反でしょうね。週の残業が30時間になります。 たしか36を再締結しないと年間の上限は360だったと思います。 楽勝で超えますね。 >>もし仮に上記が労働基準法違反であれば、借金返済も含めてどうやって生活していけばいいのでしょうか? それぞれの職場に、もう1つ職が有る事を黙っているしかないんじゃないですかね。

ryouu102
質問者

お礼

そうですね。自分で納得してそういう働き方をしているので、あえて事を荒立てないようにします。ありがとうございました。

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