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医療費控除でいくつかご質問が・・・
医療費控除でいくつかご質問があります。 昨年、歯医者に良く通い10万円を楽に超えました。 これから、確定申告に向けて準備を進めようと思っているのですが、以下の疑問をご教授願います。 1.家族の医療費ですが、妻はもちろんですが、同居の父の医療は父に所得があっても認められるのでしょうか。また、同居していない母の医療費は含めることはできるのでしょうか。 2.交通費の明細は、エクセルなどで集計したものがあれば金額に含めてくれるのでしょうか。 3.薬局で購入した市販の薬は含まれますでしょうか。また、どこまで含まれるのでしょうか。 栄養ドリンクは、駄目ですよね・・・ 以上、お手数ですがご教授いただけますと助かります。よろしくお願いいたします。
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1.医療費控除は、その医療費を実際に負担した者から控除できます。 同居の場合は、実際に誰が支払ったかまではわかりにくいので、家族全部の分を1人の申告で控除するケースはあります。 所得があったとしても、その申告する人が負担したものとすれば適用できます。 別居のお母様の分は、仕送り等をしていて生計を一にしている場合で、かつ、実際に負担されているのであれば控除可能です。 下記サイトも参考にしてみて下さい。 2.大丈夫です、エクセルでなくてもメモやノートに書いたようなものでも内容が確認できれば大丈夫です。 3.薬局で購入した一般薬についても、風邪薬や胃腸薬のような、治療のためのものであれば対象になります。 しかし、ビタミン剤や栄養ドリンクのような病気の予防や健康増進のためのものは対象にはなりません。 下記2番目のサイトを参考にされて下さい。
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1.医療費控除は、生計を一にしている親族のものであれば、その親族に所得があったり、生計を一にする他の所得者の扶養親族である場合でも、生計を一にしている限り医療費控除の適用を受けることができます。 2.交通費については、領収書の余白に「交通費***円」などと書くだけでも大丈夫です。 なお、緊急の場合や、バスなどの公共交通期間がない場合を除いて、タクシー代は対象外です。 3.薬局で購入したものでも、病気の治療のための医薬品であれば対象となります。 病気の予防のためのものは対象外です。 参考urlをご覧ください。
- hirona
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1. 所得の有無ではなく、「生計を一とする家族」というのが重要です。 夫婦共働き(夫婦ともにバリバリ正社員)であっても、夫・妻それぞれにかかった医療費を合計して、夫または妻のどちらかが控除できます。 ですから、お父様に所得があっても、同居=生計を一にしてるなら、大丈夫です。 お母様も、仕送り等で生計を共にしているなら、大丈夫です。同居していないというだけで、医療費控除を一緒にできないなら、進学のため遠方で下宿している子供(保険証は親の扶養、親が学費を払い生活費を仕送りしている)の医療費、入れられません。 2. 全く問題ありません。 というか、私は毎年、かかった医療費+交通費の一覧をエクセルで作成し、一覧を記入する封筒には「別紙参照」とだけ書き、領収書と一緒にエクセルの表を入れてます。 ただし、タクシーは常識的に必要とされる場合のみ、領収書の添付をもって認められますので、エクセルの表に金額を書くだけでは駄目です。 3. 栄養ドリンクは、予防を目的としている物なので無理です。 ホントに、「○○薬」(風邪薬、胃腸薬、軟膏など)と名の付いてる物って感じです。
お礼
詳しい説明ありがとうございました。 ご回答の優劣がとても難しかったので、 回答の順番にポイントを付与させていただきました。
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詳しい説明ありがとうございました。 ご回答の優劣がとても難しかったので、 回答の順番にポイントを付与させていただきました。 申し訳ございません。