主に2つ
(1)100%減資
100%減資とは株主を一度ゼロ人にすることをいう。(会社法171条)。これは、全部取得条項付(107条)の方でないと無理じゃけど。
たとえば、会社が債務超過で倒産しかかっている時、株式の価値はゼロになるのじゃが。
その会社がまだ見込みがある会社で、良い買収先を見つけられる場合がある。この場合、新しい買収先は、その企業自体を新しく立て直すには、旧勢力である株主は排除したいと思うじゃろう。
しかし、紙くずになっている株式とはいえ、倒産処理を経ないでこれら株式すべてを株主から回収するには株主全員から同意を得なければならない。しかし、これは現実的には難しい。そこで、株主の特別決議を得ることで、全部の株式を強制的に取得するという条項をつけておくことにする。そうすると、企業再編がスムーズにいくことになる。ちなみに、ワシは現実に行われているところを見たことがない。
(2)敵対的買収防止策
取得条項付株式は「一定の事由が生じた日」に、取得対象株式を強制取得できるわけじゃ。これは質問者も存じていられることであろう。
そこで、「一定の事由」を、仮に「20%以上の株主が現れた時」と決めておくとする。20%も取得されているということは買収されかかっているということである。このような事態がおきた場合、会社は役会決議(170条3項)をもって、その取得条項付株式を強制取得することができる。こうすることで、敵対的買収を防げることになっておる。理論上は。