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取得条項付株式の取得

 取得条項付株式の取得事由が発生した場合であって、自己株式を除く発行済み株式を取得する場合も、一部取得となるので取締役会等の決議が必要で、かつ、その旨を通知又は公告した日から2週間を経過した日に効力が発生するのでしょうか?

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回答No.1

おはようございます。 本件の場合,会社法169条の取締役会の決議は不要と考えます。 株式の一部取得条項については,会社法107条2項3号ハで,「イの事由が生じた日に‘イの株式の’一部を取得することとするときは、その旨及び取得する株式の一部の決定の方法」とされており,同号イは,「一定の事由が生じた日に当該株式会社がその株式を取得する旨及びその事由」であることから,「イの株式」にはすでに自己株式となっているものは含まれないと思います。現実的に考えても,自己株式について「取得する株式」としてあらためて決定する必要はありませんよね。 【会社法】http://law.e-gov.go.jp/announce/H17HO086.html (株式の内容についての特別の定め) 第百七条  株式会社は、その発行する全部の株式の内容として次に掲げる事項を定めることができる。 一  譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要すること。 二  当該株式について、株主が当該株式会社に対してその取得を請求することができること。 三  当該株式について、当該株式会社が一定の事由が生じたことを条件としてこれを取得することができること。 2  株式会社は、全部の株式の内容として次の各号に掲げる事項を定めるときは、当該各号に定める事項を定款で定めなければならない。 [中略] 三  当該株式について、当該株式会社が一定の事由が生じたことを条件としてこれを取得することができること 次に掲げる事項 イ 一定の事由が生じた日に当該株式会社がその株式を取得する旨及びその事由 ロ 当該株式会社が別に定める日が到来することをもってイの事由とするときは、その旨 ハ イの事由が生じた日にイの株式の一部を取得することとするときは、その旨及び取得する株式の一部の決定の方法 [以下略]

noname#157278
質問者

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早々のご回答有難う御座います。