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全部取得条項付種類株式について
ある書籍に「全部取得条項付種類株式は、倒産状態にある株式会社を、倒産手続によらないで、100%減資を行うような場合等を想定している」旨の記載がありましたが、その意味が理解できません。 これつき、極めてやさしくご教示願います。
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>「種類株式発行会社」は、 >「現に2以上の株式を発行している必要がある」 >「現に2以上の株式を発行している必要はない」 >のどちらでしょうか。 いいポイントですね。 (えらそうな言い方かも知れませんが・・・) 現に2以上の株式を発行「している」必要は ありません。 これは司法書士を目指しているのであれば、 必須の知識です。 司法試験の場合でも、断定は出来ませんが、 択一で出題されるのではないでしょうか。 >会社法108条 >「株式会社は、次に掲げる事項について異なる定めをした >内容の異なる二以上の種類の株式を発行することができる。…」 >により、「現に2以上の株式を発行している必要がある」 >ように思うのですが。 条文解釈として、108条は、あまり問題とはなりません。 この条文では、 あくまでも株式会社は複数の種類株式を 発行することが出来る旨が定められており 種類株式発行会社の定義については 触れられていません。 問題となるのは、2条13項の 「内容の異なる2以上の種類の株式を発行する株式会社をいう。」 というところの「発行する」の解釈です。 この点、184条2項のかっこ書で 「現に二以上の種類の株式を発行しているものを除く。」とし 「種類株式発行会社を除く。」としていないことから 2条13項の「発行する」は、「発行している」とは、明確に区別され 「内容の異なる2以上の種類の株式を発行するものとする株式会社」 と解釈されるのです。 従って、 定款上、内容の異なる2以上の種類の株式の内容が規定されている会社が 「種類株式発行会社」であり 現に2以上の種類の株式を発行していることは、 「種類株式発行会社」の要件ではない とされています。 さて、そうであるなら、ご質問の趣旨は、 なぜ107条に全部取得条項が定められていないのか? だと思います。 これは実際に分っていません。(恐らくです。) 別に100%減資が出来れば実際に問題は無いのですが、 取得条項付株式と区別して種類株式のみとする意味が無いのが 現実です。 ちなみに、 株式買取請求権を行使された時に、取得条件が変わり、 借金を肩代わりしてくれる者が手を引いたなどの場合、 株式全部が自己株式になる状態が長引くのを防ぐため、 というのが私個人のイメージです。 司法書士を目指しているのであれば、 私個人の理由付けでもいいですし、 自分なりの理由付けを考えてもいいので、 覚えてしまうのがいいと思います。 司法試験の場合、私は、論文問題では このような論点が関わる問題には出会ったことがありませんが、 出会ってから模範解答などで論証をイメージするだけで いいと思っています。
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- shoshiman
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>1.「株主全員の同意を得て、 >既に発生している取得条項を付けて取得するしか無かった」 >の文言がよく理解できないのですが すみません。私の文が変だったかも知れませんね・・・ 既発行の株式を取得条項付株式に変更して取得するしか無かった。 そして、その取得するための一定の条件を 例えば「資産がマイナス状態で○円以上で買い取る者が存する場合」 等のように恐らく既に発生している条件を条項として付したものに 変更するしか無かったということです。 そして、そのためには株主全員の同意が必要だったので、 何百人も株主がいるような大きな会社では倒産するしかなく、 社会的損失が大きかったということです。 なんか余計に変な言い方になったかも知れませんが・・・ すみません。 >2.全部取得条項付株式は、あくまで、 >「複数の種類株式における一つ」の種類株式であるので、 >仮に、会社がこれ(全部取得条項付株式)を >既存の株主より取得したとしても、 >別のそれ(種類株式)残り、したがって、 >100%減資には至らない(株主が残る)ように >思えるのですが まあ、普通に、全ての種類の株式を 全部取得条項付種類株式に変更すれば、 完全100%減資も出来ますよね? 100%とは「条件に対して100%」 もしくは「最大の場合には100%」 という意味だと思います。 借金を肩代わりしてくれる者の意向によりますが、 100%減資ではなくても、80%減資が条件の場合もありますし、 最大の条件を付された場合、その条件分の減資が不可能だと 倒産しない可能性(機会)を失ってしまうことになり、 ひいては、社会的損失にもなってしまう ということです。
お礼
早速に回答いただき、誠にありがとうございました。 回答者様のものが、変ではなく、当方が理解できないだけです。 なお、後ほど、補足にて質問させていただくかもしれませんが、その際、ご返答いただければ幸いに存じます。 お忙しい中誠に恐縮ですが、よろしくお願いいたします。
補足
「種類株式発行会社」は、「現に2以上の株式を発行している必要がある」「現に2以上の株式を発行している必要はない」のどちらでしょうか。 会社法108条「株式会社は、次に掲げる事項について異なる定めをした内容の異なる二以上の種類の株式を発行することができる。…」により、「現に2以上の株式を発行している必要がある」ように思うのですが。
- shoshiman
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ほとんど1対1の質問と回答になりましたね。 フッと目に入ったものを答えておりますので、 他に見逃しているのがあればすみません。 >倒産状態にある株式会社を、倒産手続によらないで、 >100%減資を行うような場合等を想定している これでは説明が足りないので、分からなくて当たり前だと 思います。 倒産状態にある株式会社を、倒産させないためには どうすればいいか? 倒産状態とは、単純に借金が多過ぎることですから、 誰かがその借金を払ってくれればいいわけです。 ということは、借金を肩代わりする人に メリットが無いといけません。 そこで、「会社をくれ!」というわけです。 ただの乗っ取りですね・・・ つまり、「会社の株を全部買ってやるから 株主さん達から取り上げろ!」というわけです。 これを100%減資と言います。 (まあ、無料で取り上げられるわけではないですが・・・) 以前まで、100%減資を行うには、 予め取得条項の付いた誰も欲しがらない株式を発行しておくか 株主全員の同意を得て、既に発生している取得条項を付けて 取得するしか無かったのです。 (これがいわゆる取得条項付株式です。) まあ、会社の代表者は大株主であることが多いですが、 たった一人の株主が反対するだけで100%減資を行うことが出来ず、 倒産せざるを得なかったのです。 これでは社会経済上も会社倒産という大きな損失がありますので、 わずかな反対があっても100%減資をすることが出来るように 全部取得条項付株式という制度を設けたわけです。
お礼
早速に回答いただき、誠にありがとうございます。 お陰さまもちまして、大筋理解できたようですが、まだ、納得するには至っておりません。 したがいまして、後ほど、補足にて質問させていただくかもしれませんが、その際、ご返答いただければ幸いに存じます。 お忙しい中誠に恐縮ですが、よろしくお願いいたします。
補足
以下につきご教示いただきたく、よろしくお願いいたします(知識その他が不足しており、的外れなものかもしれませんが、ご了承願います。)。 1.「株主全員の同意を得て、既に発生している取得条項を付けて取得するしか無かった」の文言がよく理解できないのですが 2.全部取得条項付株式は、あくまで、「複数の種類株式における一つ」の種類株式であるので、仮に、会社がこれ(全部取得条項付株式)を既存の株主より取得したとしても、別のそれ(種類株式)残り、したがって、100%減資には至らない(株主が残る)ように思えるのですが
お礼
早速に回答いただき、誠にありがとうございました。 高度で、ついていけないのが正直なところで、これから頑張りたく思うところです。 また、よろしくお願いいたします。