※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:取得条項付株式について)
取得条項付株式について
このQ&Aのポイント
(会社170I)の部分で、(会社107II(3)ハ)定款に、取得事由が生じた日に、株式の一部を取得する場合の話なのですが…
(会社170I(1)(2))で、(会社107II(3)イ)の事由が生じた日か、会社が取得する取得条項付株主(株主総会等で決定した一部の人)へ通知又は公告の日から2週間経過した日か、いずれか遅い日となっているのですが…
どう考えても、(会社107II(3)イ)の事由が生じた日のほうが早く思いまして、この条文で、選択的になっている意味がわからないのです。
取得条項付株式について
(会社170I)の部分で、(会社107II(3)ハ)定款に、取得事由が生じた日に、株式の一部を取得する場合の話なのですが…(会社170I(1)(2))で、(会社107II(3)イ)の事由が生じた日か、会社が取得する取得条項付株主(株主総会等で決定した一部の人)へ通知又は公告の日から2週間経過した日か、いずれか遅い日となっているのですが…
→どう考えても、(会社107II(3)イ)の事由が生じた日のほうが早く思いまして、この条文で、選択的になっている意味がわからないのです。
そもそも、(会社107II(3)ハ)は、条文を読むと、「イの事由が生じた日にイの株式の一部を取得する」となっているので、イの事由が生じることが前提となっているため、イの事由が生じるのが先なのは当たり前のような気がしてならないのですが…
頭の中で整理できていませんので、分かりにくい文章で申し訳なく思っていまが、どなたか宜しくお願いします。