• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:取得条項付株式について)

取得条項付株式について

このQ&Aのポイント
  • (会社170I)の部分で、(会社107II(3)ハ)定款に、取得事由が生じた日に、株式の一部を取得する場合の話なのですが…
  • (会社170I(1)(2))で、(会社107II(3)イ)の事由が生じた日か、会社が取得する取得条項付株主(株主総会等で決定した一部の人)へ通知又は公告の日から2週間経過した日か、いずれか遅い日となっているのですが…
  • どう考えても、(会社107II(3)イ)の事由が生じた日のほうが早く思いまして、この条文で、選択的になっている意味がわからないのです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.1

 会社法第107条第2項第3号ロも見てみましょう。

関連するQ&A