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自己株式の取得の財源規制について
- 自己株式の取得における財源規制について教えて下さい。
- 自己株式の取得で事業の全部譲渡、合併、吸収分割、端株の買取の際は財源規制がかからないと言うことであってますか?
- 全部取得条項付株式の取得と取得請求権付株式の取得については、どうして効果が違うのでしょうか?
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1. 端数処理手続における買取りには財源規制はあります。単元未満株式の買取請求に応じる場合には財源規制はありません。 基本的には、株主保護という観点から、会社側の意思で取得する場合には財源規制があり、会社側の意思が反映されずに取得する場合には財源規制はないと説明されます。 ・単元未満株式の買取請求に応じる場合 ・他の会社の事業の全部(事業の一部は含まれない)を譲り受ける場合にその会社が有する株式の取得 ・合併消滅する会社からの株式の承継 ・吸収分割をする会社からの株式の承継 ・無償取得の場合 ・その法人が他の法人等の株式等を保有する場合に、その他の法人が剰余金の配当等として、その法人の自己株式の交付を受ける場合 ・その法人が他の法人等の株式等を保有する場合に、当該他の法人等が行う組織変更等(組織変更、合併、株式交換、取得条項付株式、全部取得条項付種類株式)に伴い交付を受ける場合 ・その法人が他の法人等の新株予約件権を保有する場合に、その新株予約権の引換えに自己株式の交付を受ける場合 ・組織再編等に反対する株主からの買取請求権に応じて自己株式を取得する場合 ・合併後消滅する法人等(会社を除く)から自己株式を承継する場合 ・他の法人(会社及び外国会社は除く)の事業の全部を譲り受ける場合において、当該他の法人等の有する自己株式を譲り受ける場合 2. 取得請求権付株式や取得条項付株式は、資金調達のため投資家に魅力ある株式を提供することができるようにするため、発行時からその権利の内容として、株主の請求や一定の事由が生じたことによって会社に権利が移転するように設計されたものです。 このような株式については、その取得に関する対価の交付が財源規制に違反したからといって、一方的に対価のみを返還しなければならないという461条と同様のルールを採用すれば、投資家は潜在的リスクを恐れて、取得請求権付株式や取得条項付株式の購入を躊躇してしまい、資金調達の目的を達成することができない。 そこで、取得請求権付株式と取得条項付株式の取得については、財源規制に違反した場合であっても、その取得を無効として、両者の不当利得返還請求権が同時履行の関係に立つこととしたものである。(新会社法100問 会社法立案担当者の会 (著), 葉玉 匡美 (編集) )
お礼
ありがとうございました。 取得請求権・取得条項付株式と全部取得条項とは 株式の内容から来るものでは無く、 資金調達の目的から来るモノなのですね。 大変勉強になりました。ありがとうございました。 BAとさせて頂きます。 また何かありましたら、よろしくお願いいたします。