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取得条項付株式について…

取得条項付株式について… 会社107条2項3号(ロ)の「<株式会社が別に定める日>が到来することを<(イ)の事由>とするときは、その旨」 とありますが、これはどういう話なのでしょうか? 具体例で、教えていただけると助かります。 宜しくお願いします。

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  • ted2010
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回答No.2

こんにちは 第107条第二項第3号イによって、 「一定の取得事由」が予め客観的に定められているとき は、その取得事由が発生した日に、当該取得条項付株式を 株式会社が取得するわけですが、 第107条第二項第3号ロによって、 定款に定めの無い限り、株主総会(取締役会設置会社においては、 取締役会)の決議で定めた日によっも、当該取得条項付株式を 株式会社が取得することも出来るということです 具体的に書くと、 取得条項付株式は会社の事業の承継をスムーズに行うためや、 乗っ取り防止対策等のために主に活用されるのですが、 例えば、「一定の事由」を「社長の変更」と定めていれば、 社長の変更日に取得条項付株式を会社が取得しますが、 株主総会(取締役会)において、 「そろそろ事業の承継を行うから、取得条項付株式を 取得するために、取得日を決めよう」 として、決められるということです (噛み砕いて書けば、、 予め具体的にいつ取得するかを決めておくことも出来るし、 後で株主総会(取締役会)の決議によって取得日を決めることも できるということ) 参考になれば幸いです

komathy
質問者

お礼

ありがとうございます。イメージが持てました。抽象的な条文に感じまして… また、宜しくお願いします。

その他の回答 (1)

回答No.1

(イ)の場合は定款で取得する日を定めます。 例 役員を退任したとき (ロ)は取得する日を定款では定めません。 (定款には(ロ)の株式である旨のみ記載します) 後に168条で取得する日を定めます。

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