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取得条項付株式について…
取得条項付株式について… 会社107条2項3号(ロ)の「<株式会社が別に定める日>が到来することを<(イ)の事由>とするときは、その旨」 とありますが、これはどういう話なのでしょうか? 具体例で、教えていただけると助かります。 宜しくお願いします。
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こんにちは 第107条第二項第3号イによって、 「一定の取得事由」が予め客観的に定められているとき は、その取得事由が発生した日に、当該取得条項付株式を 株式会社が取得するわけですが、 第107条第二項第3号ロによって、 定款に定めの無い限り、株主総会(取締役会設置会社においては、 取締役会)の決議で定めた日によっも、当該取得条項付株式を 株式会社が取得することも出来るということです 具体的に書くと、 取得条項付株式は会社の事業の承継をスムーズに行うためや、 乗っ取り防止対策等のために主に活用されるのですが、 例えば、「一定の事由」を「社長の変更」と定めていれば、 社長の変更日に取得条項付株式を会社が取得しますが、 株主総会(取締役会)において、 「そろそろ事業の承継を行うから、取得条項付株式を 取得するために、取得日を決めよう」 として、決められるということです (噛み砕いて書けば、、 予め具体的にいつ取得するかを決めておくことも出来るし、 後で株主総会(取締役会)の決議によって取得日を決めることも できるということ) 参考になれば幸いです
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- mintberry
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回答No.1
(イ)の場合は定款で取得する日を定めます。 例 役員を退任したとき (ロ)は取得する日を定款では定めません。 (定款には(ロ)の株式である旨のみ記載します) 後に168条で取得する日を定めます。
お礼
ありがとうございます。イメージが持てました。抽象的な条文に感じまして… また、宜しくお願いします。