- ベストアンサー
「取得条項付株式」と「全部取得条項付種類株式」
1.会社法107条は、「取得条項付株式」「全部取得条項付種類株式」 の双方を含むものでしょうか 2.つぎの解釈でよいでしょうか 株式会社は、発行する全部の株式について、「取得条項付株式」とすることはできるが、「全部取得条項付種類株式」とすることはできない。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>1.会社法107条は、「取得条項付株式」「全部取得条項付種類株式」の双方を含むものでしょうか 全部取得条項付種類株式は含まれません。 >2.つぎの解釈でよいでしょうか 株式会社は、発行する全部の株式について、「取得条項付株式」とすることはできるが、「全部取得条項付種類株式」とすることはできない。 良いです。ただし、A種類株式(全部取得条項付)、B種類株式(全部取得条項付、議決権制限付)とすることは構いません。
お礼
早速にご丁寧な回答をいただき、誠にありがとうございます。 また、ご親切に、補足(ただし、…)も加えてくださり、さらに理解を深めることができました(当然ながら、そこまで、認識が行き届いておらず、実に助かりました。)。 お陰さまで、納得でき、大変助かりました。 またよろしくお願いいたします。