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短期派遣契約解除の事前通知期間について
ITコンサルタントとしての1年契約での派遣でしたが、派遣先の事情により早期に解約されることとなりました。 私と派遣元との契約では事前通知期間は1ヶ月ですので、自宅待機のままで1か月分の給料をいただけることとなりました。 ただし、派遣元と派遣先との契約では事前通知期間は3ヶ月ですので、派遣元は派遣先から3か月分の派遣費用をもらうようです。 これって問題ないのでしょうか? 派遣元が派遣先から3か月分の費用を取得するには、私の就労があってのことですので、3か月分の給料をもらっても良いように思えるのですが、如何でしょうか? どなたか、法律的な裏づけをご存知の方、お教えください。
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こんにちは。 派遣先企業と派遣元企業の契約を「派遣契約」。 派遣元企業と貴方の契約を「雇用契約(労働契約)」。 あなたが派遣先企業で派遣先企業の指示のもとで働くにはどちらも必要ですが、法律面からは二つは別個物として扱います。 まず「派遣契約」が打ち切られも、それだけで「雇用契約」が打ち切られることは「やむを得ない事由」がない限りありません。 よって、派遣元企業と貴方の間に期間の定めをした契約があるならば、その期間が満了するまで原則としては貴方には賃金請求権はあります。民法の536条第2項によるところです。 しかし、「別の定めがない限り」は原則の扱いになるでしょうが、「私と派遣元との契約では事前通知期間は1ヶ月です」ということなので予めこうしたケースの説明が十分になされていたのでしょう。 もし争うとしたら、貴方のおかれている事情が民法の628条の「やむを得ない事由」に該当するかどうかという部分でしょうか。 個別具体的な部分なので専門家へ相談されるほか結論は出せないところです。 ※労働契約法17条は労働者側の保護規定ですので、使用者側の解約権の根拠条文は民法628条になります。念のため。 なお、仮に派遣元と派遣先との契約では事前通知期間は「1ヶ月」だったとしても、結論は同じです。 つまり、派遣先と派遣元の契約がどうであろうと関係なく、原則のままなら貴方には賃金請求権は存続し、「やむを得ない事由」に該当するものであれば請求できる余地はありません。
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- -yo-shi-
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まずは頭を整理しましょう。 貴女と派遣先が直接契約している訳では無いので、貴女が所属する派遣元と派遣先の契約には口出す権利はありません。 派遣先と派遣元がどのような契約を結んでいようが両者が合意していれば何ら問題のない事。 例えば、解雇(契約解除)の通知は1週間前までに!という契約がなされていても合法です。 ただし、貴女と契約をしている派遣元の責任とすれば貴女に対しては1カ月前には通告若しくはその間の給与を補償する義務はあります。 ですから、貴女に対しては1カ月間の補償がしっかりと成されれば問題はありません。 後は貴女とは無関係な企業同士の問題です。 >派遣元が派遣先から3か月分の費用を取得するには、私の就労があってのことですので… これは意味が全然違いますよ。 貴女が1ヶ月間の有余若しくは30日分の得られるはずの給与の最低限の補償が約束されているのと同じように、派遣元が本来得られたはずの利益の補償を求めているだけの話です。 契約の解除に違法性が無いとするならば、1ヶ月前の通告で問題なし。 その間を休業とし、休業補償の支払いで問題なし。 企業間の話し合いのもと、契約上得られるであろう利益の補償を求めるのも問題なし。ただし、貴女とは無関係な企業間の問題。
- seble
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3ヶ月の拘束とはどういう意味でしょう? 派遣先から解約されればそこで仕事は無くなります。 派遣元は単に登録しているだけの事で、何も拘束はされないはずですが、、 体を空けて待機する必要はありませんし、仕事の紹介を受けても必ず受諾しなければならないという事もありません。 複数の派遣元へ登録しても何ら問題はなく、多くの人がやっています。 もし、名実共に拘束するのであれば賃金が発生します。
- seble
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要求するのは自由ですが、元々、派遣会社はピイハネが商売なのであり、ここでも2ヶ月分+αをピンハネするわけですね。 派遣てのはそういうもんかと。 法的には、労働者へは30日前の通知か予告手当で、抵抗の余地はあまりありません。
お礼
早速のご回答有難うございました。 派遣元が派遣先から3か月分頂戴するのは、建前上のことですが、 その期間中私を拘束することが前提となっているはずです。 派遣元がその前提を崩して、1ヶ月で解雇することは論理矛盾が あると思うのですが、この点は如何でしょうか?
お礼
丁寧なご回答有難うございました。 派遣契約で3ヶ月の事前通知期間が設定されているのに対して、雇用契約を 1ヶ月の通知ではきするのは、「やむをえない事情」とは思えません。 労働局に相談してみたいと思います。