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実家の諸費用のための送金を譲与とみなされないように
- 実家の諸費用のために親の銀行口座へ200万円ほどの送金をしたが、譲与税のかかり方が心配である。
- 過去には専門学校の学費や英会話学校の学費など、親に借りている費用があり、借用書を作成したい。
- 税務署から特に問題はないと思われるが、対策をしておきたい。
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質問者が選んだベストアンサー
NO4様が述べられてるのが正。 贈与行為を一度なくして、年間に110万円以内での贈与をやり直す手があります。 「名義変更等が行われた後にその取消し等があった場合の贈与税の取扱いについて」という国税庁長官通達があります。 贈与税のことをまるっきり考えずに贈与行為をしてしまったが、申告を出す前にそれに気がついて取消行為をした場合には、課税をしないというものです。 お読みになれば、贈与税課税を免れる手段がわかります。
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- seble
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屁理屈を言えば、 実家で緊急に土地の修繕が必要になり、用立てた なら一時的な扶養でしょう。 質問者さんが扶養控除を受ける場合には定期的な送金が必要ですが、臨時に親の面倒を見るのも子の努め。そんなのまで贈与なんて言いません。 たった200万ぐらいでどうでもいいんじゃないの?
お礼
「たった200万ぐらいでどうでもいいんじゃないの?」 もちろん、もし税務署がそう思ってくれれば僕にとってはどうでもいいのですが、 他の方もおっしゃっているようにそれは税務署の判断なので僕にどうしようもできない問題であり、 どうでもいいといって無視していて実際に税務調査が入れば 無申告による追徴税なども課される可能性が発生し、どうでもよくなくなります。 そのためここで有益なアドバイスがあればと求めていました。 コメントには感謝しています。ありがとうございました。
- rokutaro36
- ベストアンサー率55% (5458/9820)
(Q)私は親に対し扶養義務があるのですね。なのであれば100万円は1年間の生活費として送り、残り100万は贈与したと言うことで理屈が通るのならば贈与税の対象にはならないということでしょうか。 (A)そのような理屈が成立するためには、 毎年100万円を生活費として送っていることが条件です。 さらに言えば、親の生活費が足りなくても、 送るだけの必要があることが条件です。 今年だけ……というのは、紛れもなく「贈与」です。 たとえ、庭ではなく家が壊れた修繕費用でも、贈与には違いありません。 扶養義務には該当しないと考えるのが妥当です。 (Q)親に専門学校の学費や英会話学校の学費など、さまざまな費用を借りています。 (A)親が子供の教育費を払うのは当たり前のことで、それがたとえ1億円であろうとも贈与になりません。 なので、200万円の送金に対して、税務署から贈与に当たる と言われれば、言い逃れはできないと思ってください。
お礼
日本では親が子の学費を払うのは、それが義務教育以降の教育でも当然のことと言うのが常識なのですね・・・。 いろいろな見解を教えていただき、ありがとうございます。 学費だとか生活費だとか言う理屈は通じないようなのでやめようと思います。 No5さんの言う、贈与の取り消しの方法について検討して対応しようと思います。 アドバイスありがとうございました。
- hata79
- ベストアンサー率51% (2555/4940)
なるほど、私は親に対し扶養義務があるのですね。なのであれば100万円は1年間の生活費として送り、 残り100万は贈与したと言うことで理屈が通るのならば贈与税の対象にはならないということでしょうか。」 そのとおりだといいたいところですが、それが税務調査官に通用するかどうかです。 面倒なことを考えたくないし、法令を守りたいというなら、全額贈与を受けたとして申告し、納税するのがすっきりします。 210万円の贈与でしたら、10万円が贈与税です。 なにをどう突っ込まれても、対応できます。 「100万円は贈与。残りの額は生活費として渡しました」という理屈は、私は「通用しないかも」と思います。 後の祭りになりますが、このような金額を扱う際には先に専門家に問い合わせる態度を持つほうが良いと感じます。 公の場ですから、こういう回答をせざるを得ないです。
補足
私の質問の主旨を理解していただければと思うのですが、 「200万円を親に送金したが、必要なければ贈与税は払いたくない、そのためにはどのような手段が考えられるか」 (例として、通用するかどうかは別として借用書を作成すれば学費を返済したという理屈が通用するかなど) 皆さん、専門家に問い合わせる前の段階でこういったサイトを利用していると思います。 これら主旨をご理解いただけて、もしなにか専門家に問い合わせた方がよいと言う以外の 良いアドバイスをいただければ幸いです。
- hata79
- ベストアンサー率51% (2555/4940)
あなたの口座から親の口座に振り込んだということですね。 基本的には贈与です(譲渡ではなく、贈与)。 親が子を育てる上で学費を出したり小遣いを渡したりするのは「扶養義務を果たしてる」だけなので、親子での金銭消費貸借にはあたりません。 したがって、以前親から借りていたお金を返すという理屈は「アウト」です。 子が親への恩返しとして「お金をあげる」行為は、現在の税法では贈与税の対象です。 少額なので何も云ってこないというのは、貴方の勝手な思い込みです。 多額なので見つかる、少額なので見逃してくれるという規定はありません。 もう送金をしてしまったのですね? 純粋にいえば「親が贈与税の負担をする」のが正ですよ。 贈与税という法律は「育ててくれた親に家をプレゼントする」行為に贈与税をかけるという非道なものなのです。 いやになります。 あなたは「色々な諸費用」と云われてますが、生活に必要な資金を出したといえるものはないのでしょうか。 親が子を扶養する義務があるように、子にも親を扶養する義務がありますので、その範囲の支出でしたら「贈与」ではなく「扶養義務を果たした」だけです。
補足
もう一人の方と同じ補足になってしまいますが失礼します。 すみません、譲与は贈与の間違いでした。譲渡と贈与が混ざってしまったようです。 なるほど、私は親に対し扶養義務があるのですね。なのであれば100万円は1年間の生活費として送り、 残り100万は贈与したと言うことで理屈が通るのならば贈与税の対象にはならないということでしょうか。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>これが譲与とみなされると、譲与税がかかってくると… 譲与? もしかして「贈与」、「贈与税」のことですか。 >実家でのいろいろな諸費用(庭の工事など)のため… 親子間には相互に扶養義務があり、日常の生活費を出し合うことは贈与には当たりません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4405.htm 庭の工事とは具体的にどんなことでしょうか。 親の生活に必要最小限の費用なら良いですが、見栄えを良くするための出費なら親子間でも贈与になります。 >私はこれまでに親に専門学校の学費や英会話学校の学費など、さまざまな費用を借りています… これこそ親としての扶養義務のうちであり、借りているなどという言葉は適さず、贈与でも何でもありません。 >今からでも過去の借金の事実をさかのぼって借用書などを作成することはできる… できませんし、する必用もありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
補足
すみません、譲与は贈与の間違いでした。譲渡と贈与が混ざってしまったようです。 なるほど、私は親に対し扶養義務があるのですね。なのであれば100万円は1年間の生活費として送り、 残り100万は贈与したと言うことで理屈が通るのならば贈与税の対象にはならないということでしょうか。 だとしたら何も問題はなさそうです。
お礼
なるほど、参考URLの方法で取り消し行為をすれば問題なさそうです。 実家の庭を工事して駐車場を作るという目的なので贈与の対象になってしまいますが、 親に90万円ほど戻してもらいその分は他の家族に相談するなどして何とか立て替えてもらい 翌年に再度送金すると言う方法を検討してみます。 アドバイスありがとうございました。